1条(目的)
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
建設業の特殊性
- 受注産業
- 移動産業
- 屋外産業
- 総合産業
本法の目的
次のⅰ.ⅱ.をもって公共の福祉の増進に寄与すること
※ 施設利用者、住民など広く消費者全般も含まれる
- 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること
※発注者には、公共、大手企業、個人も等しく含まれる - 建設業の健全な発達を促進すること
目的達成のための手段
- 建設業を営む者の資質の向上
経営能力、施工能力、社会的信用の向上- 第二章 建設業の許可
- 第四章 施工技術の確保
- 建設工事の請負契約の適正化
- 第三章 建設工事の請負契約
- その他
- 第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
- 第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等
- 第四章の三 建設業者団体
- 第六章 中央建設業審議会等