1条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。


建設業の特殊性

  • 受注産業
  • 移動産業
  • 屋外産業
  • 総合産業

本法の目的

次のⅰ.ⅱ.をもって公共の福祉の増進に寄与すること
 ※ 施設利用者、住民など広く消費者全般も含まれる

  • 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること
    ※発注者には、公共、大手企業、個人も等しく含まれる
  • 建設業の健全な発達を促進すること

目的達成のための手段

  • 建設業を営む者の資質の向上
     経営能力、施工能力、社会的信用の向上
    • 第二章 建設業の許可
    • 第四章 施工技術の確保
  • 建設工事の請負契約の適正化
    • 第三章 建設工事の請負契約
  • その他
    • 第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理
    • 第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等
    • 第四章の三 建設業者団体
    • 第六章 中央建設業審議会等