第30条(不正事実の申告)

  • 建設業者に第二十八条第一項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が許可を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
  • 第三条第一項の許可を受けないで建設業を営む者に第二十八条第二項各号の一に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

解説

建設業者に28条1項各号の一に該当する事実があるとき、又は許可を受けないで建設業を営む者に28条2項各号の一に該当する事実があるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が指示又は営業の停止をすることができるが、行政庁がそのような事実を迅速、かつ、的確に把握できない場合も予想されるので、不正不当な建設業者等に対する監督の適切、かつ、十分な実施を確保するため、広く一般国民についても利害関係のある限り、当該不正事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができるとした。

1項は、建設業者に28条1項各号の一に該当する事実がある場合であり、この場合には当該建設業者の許可行政庁又は当該建設工事の現場を管轄する都道府県知事に対し申告することとなる。これに対し、2項は、許可を受けないで建設業を営む者に28条2項各号の一に該当する事実がある場合であり、この場合には許可行政庁がないので当該建設業を営む者が建設工事を施工している地を管轄する都道府県知事に対し申告することとなる。

「利害関係人」とは、法律上の利害関係人、すなわち、特定の事情の有無によって権利義務の得喪又は実行に影響を受ける者をいう。

許可行政庁等に対し適当な措置をとるべきことを求める事実

  • 建設業を営む者が建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
  • 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき