第31条(報告及び検査)

  • 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  • 当該職員は、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
  • 当該職員の資格に関し必要な事項は、政令で定める。

建設業法施行令28条(立入検査をする職員の資格)

法第三十一条第一項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員でなければならない。

解説

報告徴収権及び立入検査権が認められているのは、行政庁がその権限を的確に行使し、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護等の本法の目的を十分に達成することができるようにすることを意図したものである。したがって、報告の徴収又は立入検査をすることができる場合は、行政庁が本法の目的に沿ってその権限を行使する上で「特に必要があると認めるとき」に限られる。

報告を徴することができる事項の範囲も当該目的を達するために必要な業務、財産又は工事施工の状況に限られる。また立入検査をし得る場所及び物件も必要な営業所又は帳簿等に限られ、検査の目的に関係のない書類を検査したり、営業には関係のない建設業者の住居等に立ち入ることはできない。

報告の徴収又は立入検査の対象となる者は、国土交通大臣にあっては「建設業を営むすべての者」であるが、都道府県知事にあっては「当該都道府県の区域内で建設業を営む者」に限られている。