経営業務の管理責任者(建設業法7条1号、15条1号)

建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」が必要です。

「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」とは、次の場合をいいます(建設業法施行規則7条)。

  • 適切な経営能力を有すること
  • 適切な社会保険に加入していること

Ⅰ. 適切な経営能力を有すること

次のいずれかに該当するものであること。

  • イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
       従来のイ該当、ロ該当で経営業務管理責任者の要件に該当した者
    • 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者【執行役員】
    • 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者【補佐経験】
  • ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
    • 建設業に関する2年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関する5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
    • 建設業に限らず5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関する2年以上役員等としての経験を有する者

    ⅰとⅱの違い

    ⅰは建設業に関する経験に限定していて、ⅱは建設業以外に関する経験も用いることができる。

  • ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

必要年数 補佐者の要否
イⅰ 経営業務管理責任者の経験 5年 不要
イⅱ 準ずる地位(権限委任あり) 5年 不要
イⅲ 準ずる地位(権限委任なし) 6年 不要
ロⅰ 役員に次ぐ職制上の地位経験 5年(うち2年は役員等に関する経験) 必要
ロⅱ 建設業以外の役員経験 5年(うち2年は建設業に関する役員経験) 必要

神奈川県では、イⅰ以外の申請・届出は県に事前相談が必要になります。

経営業務の管理責任者としての経験(イⅰ)

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る。)、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」(支店長、営業所長等)として、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

→  経験を裏付ける確認資料

役員とは

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は「これらに準ずる者」に該当する場合を除き、含まれない。

神奈川県の取り扱い

神奈川県知事許可においては、法7条1号記載の者について、当分の間、執行役員等を含めないものとする。

「業務を執行する社員」とは
持分会社の業務を執行する社員
「これらに準ずる者」とは
 法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については、含まれる。

支配人とは、個人事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいいます。

令3条の使用人

従たる営業所の代表者及び支配人
 許可を受けた建設業者が「従たる営業所」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、「政令第3条の使用人」を届け出なければなりません。令3条の使用人と専任技術者の兼任は認められます。

常勤

経営業務の管理責任者は申請会社で常勤することが必要です。他社で常勤することはできません。

常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している状態のことをいいます。経営業務の管理責任者は、主たる営業所に常勤できる距離に居住していることが必要です。

→ 現在常勤であること及び現在の地位の確認資料(神奈川県)

準ずる地位(イⅱⅲ)
  • イⅱ 執行役員等としての経験
     取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令の下に、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
     経営業務の管理責任者としての経験の期間と通算5年以上ある場合も該当します。
  • イⅲ 経営業務を補佐した経験
     許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請負人との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。
     経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経験の期間と通算6年以上ある場合も該当します。
ロⅰⅱについて(補佐者が必要)
ロⅰ 建設業役員等2年 + 役員等に次ぐ役職上の地位3年
建設業に関する2年の役員等経験と併せて5年以上の役員等に次ぐ役職上の地位の経験が必要です(申請会社における経験以外も可)。「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、申請者の社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位(組織上、役員直下)にある者をいいます。
ロⅱ 建設業役員等2年 + 建設業以外の役員等3年
建設業に関する2年の役員等経験と併せて5年以上の役員等の経験が必要です。建設業以外の役員経験を含めることができる点が特徴です。
補佐者
ロⅰⅱについては、常勤役員等を直接に補佐する者(補佐者)を配置しなければなりません。補佐者は、建設業に関し、申請者における財務管理・労務管理・業務運営の業務経験をそれぞれ5年有する必要があります(他社での経験は認められません)。「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。一人が複数の業務経験を兼ねることができます。また、兼ねていた期間の経験は、それぞれの業務経験の期間として計算できます(重複可)。
財務管理の業務経験
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施行中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
労務管理の業務経験
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験
業務運営の業務経験
会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験

兼務・兼業について
  • 常勤役員等及び補佐者が専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該技術者を兼ねることができます。ただし、常勤役員等と補佐者は兼ねることができません。
  • 経営業務の管理責任者は、申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人を兼ねたり、他で個人事業を営むことはできません。(ただし、申請会社以外の他社にそれらの者が複数おり、その会社では非常勤である場合を除く。)
  • 他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同一企業で、同一の営業所である場合は除きます。
  • 他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者と兼ねることはできません。

→  経営業務の管理責任者に準ずる地位等での経験の証明

Ⅱ. 適切な社会保険に加入していること

→ 社会保険への加入

当該許可要件は、令和2年10月1日以降の申請、変更届等に適用されます。従来からの許可業者は、有効期間内については、変更がない限り適用されません。