外国人「特定技能」について
在留資格「特定技能」の創設
2019年4月より改正入管法が施工され、「特定技能」という在留資格が新設されました。これにより現場のオペレーション要因として、一定の技能、そして日本語能力のある外国人材を採用できることになりました。基本は、企業の「直接雇用」となります。
特定技能には1号と2号があり、1号から始まり、要件を満たせば2号へと進みます。
受入対象職種
(土木区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
〈 従事する主な業務 〉
型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /
建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工
その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
〈 想定される関連業務 〉
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
(建築区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
〈 従事する主な業務 〉
型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /
土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /
表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱
その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕又は模様替に係る作業
〈 想定される関連業務 〉
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
(ライフライン・設備区分)
〈 分野、区分の概要 〉
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
〈 従事する主な業務 〉
電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷
その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
〈 想定される関連業務 〉
・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
特定産業分野
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、食料品製造業、外食業
(特定技能2号は下線部の2分野のみ受け入れ可能)
特定産業分野の中に建設業が入っています。
業界ごとに定められた技能試験・日本語試験に合格した人、または技能実習2号(3年)を良好に修了した外国人を通算して最大5年まで採用・雇用できます。なお、技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験に合格していない外国人の場合には、移行のためには、実習実施者(受入れ企業)による当該技能実習生に関する評価調書を提出することにより、試験免除の特例に該当するとされています。
なお、受入企業は、外国人労働者に対して生活支援・就労支援・日本語学習支援などをしなければならず、採用にあたり「支援計画」を作成する必要があります。支援の実施については、「登録支援機関」という支援組織に外部委託することが可能となります。
特定技能1号になるには
- 試験合格者(技能実習を経験していない)
技能実習2号を良好に修了していない者は、以下の両方の試験に合格することが必要- 技能評価試験
「建設分野特定技能1号評価試験」又は「技能検定3級」 - 日本語試験
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)
- 技能評価試験
- 試験免除者(技能実習を経験している)
- 技能実習2号を良好に修了した者
技能実習3号を修了した者
技能実習2号を良好に修了する見込みの者及び技能実習3号を修了する見込みの者は、在留期間満了日の半年前から建設特定技能受入計画の認定申請を行うことが可能 - 在留資格「特定活動」(国土交通省の外国人建設就労者受入事業)で就労中の外国人建設就労者
2022年度までの時限措置
- 技能実習2号を良好に修了した者
特定技能1号のポイント
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 同じ業種(一部、関連する業種内)での転職は認められる。
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
受入れ機関
特定技能外国人を雇用するルート
- 日本国内に在留している外国人を受け入れる場合
- 技能実習2号を良好に修了する見込みの者、技能実習3号を終了する見込みの者又は外国人建設就労者を雇用する。
- 技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格した留学生等の外国人を雇用する。
- 海外から来日する外国人を受け入れる場合
- 技能実習2号を良好に修了して帰国した者(技能実習2号を良好に修了後、技能実習3号又は外国人建設就労者の経験を有し帰国した者を含む。)を雇用する。
- 技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格した外国人を雇用する。
1号特定技能外国人の受入人数
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、受入企業の常勤職員の総数まで受け入れることが可能です。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切なものであること
報酬額が同等の業務に従事する日本人と同等以上であること
同一技能・同一賃金、月給制、昇給 - 受入れ機関が雇用契約に適正に履行する機関であること
5年以内に出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行っていないこと - 外国人を適正に支援する体制があること
外国人が十分に理解できる言語により相談対応できること。登録支援機関に委託可能 - 1号特定技能外国人支援計画が法令の基準に適合していること
1号特定技能外国人ごとに支援計画を作成する必要がある
受入企業がすべき事項
- 受入前
- (一社)建設技能人材機構(JAC)に間接的又は直接的に加入し、会員証明書を入手
建設業者団体に加入していれば、JACへの会費は無料
建設業者団体に加入しておらず、JACの賛助会員となる場合は、年24万円 - 建設業許可の取得
- 建設キャリアアップシステムへの登録
- 特定技能雇用契約に係る重要事項説明
母国語による書面での事前説明 - 特定技能雇用契約の締結
- 建設特定技能受入計画の認定申請(地方整備局)
およそ1~3か月建設特定技能受入計画 オンライン申請 添付書類
- 登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(申請日より3か月以内発行のもの)
- 建設業許可証(有効期限内のもの)
※ 更新許可申請中で新たな許可証がまだ届かない場合は、旧許可証+更新許可申請書の写し(第1面、許可権者の受付印のあるもの) - 常勤職員数を明らかにする文書(社会保険加入の確認書類)
- 建設キャリアアップシステムの事業者ID を確認する書類
- 特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類(会員証明書)
- 所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合
→ 当該建設業者団体が発行した会員証明書の写し - JACに賛助会員として加入している場合
→ JACが発行した会員証明書の写し
- 所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合
- 委任状(代理申請を行う場合のみ)
- ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員の募集であること)
※ ハローワークに求人を出したことがない場合は、一度求人を出して、その求人票を提出する。 - 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書(国土交通省ホームページからダウンロード)
- 就業規則及び賃金規程(労働基準監督署に提出したものの写し。常時10人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)
- 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1 年分。賞与を含む)
- 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類(経歴書等。様式任意)
- 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し(全員分)
※ 署名はアルファベット表記。有期雇用の契約期間は3年まで。 - 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
(変形労働時間採用の場合のみ) - 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分)
※ 特定技能外国人が十分に理解することができる言語(母国語等)を併記 - 建設キャリアアップシステムの技能者ID を確認する書類
- 1号特定技能外国人支援計画の作成
支援項目
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
- 「在留資格変更許可申請」又は「在留資格認定証明書交付申請」(地方出入国在留管理局)
およそ1~2か月
- (一社)建設技能人材機構(JAC)に間接的又は直接的に加入し、会員証明書を入手
- 受入後
- 受入報告書の提出(地方整備局等)
受入後1か月以内 - 受入後講習の受講
(一財)国際建設技能振興機構(FITS) - 外国人の受入れ状況等に係る四半期ごとの定期届出(法務省)
- 受入報告書の提出(地方整備局等)
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。
2号に移行できる業種の中に建設業が入っています。
特定技能1号の外国人が定められた技能試験に合格すれば、特定技能2号に移行することができます。この場合、双方の合意のもと雇用契約が続く限り、半永久的にその外国人を雇用することができます。また、家族も呼べるようになり、この間は永住資格取得のために必要な年数としてもカウントされます。
特定技能2号のポイント
- 在留期間:3年1年又は6か月ごとの更新。更新の回数に上限なし
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば配偶者及び子の帯同が可能であること
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外であること