経営事項審査(経審)の申請を代理します。

経営事項審査とは

経営事項審査は、経営に関する客観的事項に関する審査で、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は必ず受けなければなりません(建設業法27条の23)。略して「経審」と呼ぶことが多いです。

対象となる公共工事

発注者が次のいずれかである施設又は工作物に関する建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)のもの

  • 地方公共団体
  • 法人税法別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体は除く)
     沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、港務局、国立大学法人、社会保険診療報酬支払基金、水害予防組合、水害予防組合連合、大学共同利用機関法人、地方公共団体、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、独立行政法人(その資本金の額若しくは出資の金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定したものに限る。)、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本下水道事業団、日本司法支援センター、日本中央競馬会、日本年金機構、日本放送協会
  • 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第2条第1項に規定する東京湾横断道路建設事業者
  • 新関⻄国際空港株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、⻄日本高速道路株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社並びに本州四国連絡高速道路株式会社
  • 特別な法律により特別の設立行為をもって設立された法人
  • 公益財団法人JKA、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農業者年金基金、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律第一条第一項に規定する会社及び同条第二項に規定する地域会社、農林漁業団体職員共済組合並びに旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第三項に規定する会社

ただし、次の設工事については、対象から除かれます。

  • 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによって必要を生じた応急の建設工事
  • a.に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査とは別に、各発注者(国、県、市、公団等)が行う入札参加資格の認定を事前に受けておく必要があります。

対象者

建設業許可を受けた者で、公共工事入札参加を希望する者

申請先

許可を受けている地方公共団体又は関東地方整備局

神奈川県知事

審査基準日

原則として申請日直近の事業年度の終了日(決算日)を基準として各項目について評価を行います。

申請できる業種

原則として、申請時に建設業許可を有している業種

行政庁に事前相談が必要な場合

  • 申請後に業種追加を行った業種について経審申請したい場合
  • 直前の決算日以後、合併、事業譲渡、会社分割、会社更生手続開始の申立て、民事再生手続き開始の申立て等を行った場合
  • 合併、事業譲渡等の後、最初の決算日以降に経審申請する場合
申請の手順(総合評定値を併せて請求する場合)
  • 決算変更届の届出(免税事業者以外は税抜処理)   建設業者→行政庁
  • 経営状況分析の申請                建設業者→登録機関
  • 経営状況分析結果通知書を受領           登録機関→建設業者
  • 経営規模等評価の申請・総合評定値の請求      建設業者→行政庁
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を受領 行政庁→建設業者

弊所にご依頼いただければ、1~4まで代理で行うことができます(5.は建設業者様に直接郵送されます)。

→ 弊所の報酬額

→ お問い合わせはこちらから(045-633-7475)

経営状況分析及び経営規模等評価の申請・総合評定値の請求には、それぞれ手数料がかかります。

→ 審査手数料

有効期間(公共工事を請け負うことのできる期間)

国、地方公共団体等と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査を受けて結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の間に限られています。

有効期間を切れ目なく継続するには、毎年決算後速やかに(決算後3か月以内を目安に)経営事項審査を受ける必要があります。結果通知書を受領する前に前年度経審の有効期限が過ぎた場合、受領するまでの間は公共工事の発注者と請負契約を締結することができません。

経営事項審査の仕組み

経営事項審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する 経営規模等評価 (経営規模…X,技術力…Z,社会性等…W)があります。

経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果を用いて算出した各項目の全体についての総合的な評定に係る数値を「総合評定値」(P)と言います。

多くの公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定値を有していることが条件となりますので、ほとんどの建設業者様は経営規模等評価申請と併せて総合評定値請求をすることになります。

総合評定値(P)の算出方法等
項目 評価項目 係数
X1 工事種類別年間平均完工高 0.25
X2 自己資本額及び平均利益額 0.15
Y 経営状況分析評点 0.2
Z 技術力評点(技術職員数/工事種類別年間平均元請完工高) 0.25(0.2/0.05)
W その他審査項目(社会性等) 0.15

総合評定値(P)=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.2+Z×0.25+W×0.15

→  審査項目及び基準の概要

→ 申請に必要な書類(神奈川県)

→ 完成工事高及び元請完成工事高の積み上げ(加算)について


申請方法

神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2年4月20日(月)から当面の間、原則郵送申請となります。

郵送申請は、書留(簡易書留)又はレターパック(赤)により行います。副本返送用に、返信用レターパックを用意する必要があります。

審査期間

神奈川県では、郵送申請に伴い、結果通知書は収受日から60日程度で発送されます。

結果通知書が届く前に他の行政庁の建設業許可を受けた場合、結果通知書は発行されません。

再審査の申立て

結果通知書の内容が、申請の内容と異なる場合、結果通知書を受領してから30日以内であれば、再審査の申立てができます。

ただし、申請書の記入漏れや記入ミス、申請時の確認資料不足による内容否認等、申請者の責に帰するものについては、申立てできません。

証明書

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は再発行されません。神奈川県では、知事許可業者に限り審査内容の証明書を有料で発行されます。

結果の公表

(一財)建設業情報管理センターのホームページで閲覧することができます。

虚偽記載について

経営事項審査の申請書に虚偽の記載をして提出した者は、建設業法28条に基づき監督処分の対象になります。

また、場合によっては法50条に基づき懲役、罰金等の刑事罰に処せられるとともに、建設業許可は取消しになります。