許可取得の後に必要な手続き

内容 期限
許可標識の掲示
主任技術者、監理技術者の現場配置
許可直後
変更届
  • 商号(名称)、組織変更
  • 営業所の所在地・名称・電話番号・郵便番号
  • 従たる営業所の新設・廃止
  • 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加・廃止
  • 資本金額
  • 役員等
変更届
変更後
30日以内
  • 支配人
  • 令第3条に規定する使用人
  • 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者
  • 専任技術者
  • 社会保険の加入状況
変更後
14日以内
  • 決算変更届(使用人数、定款)
  • 健康保険等の加入状況(従業員数の変更)
事業年度終了後4か月以内
更新 有効期限まで(手続は、例えば有効期限の30日前までなど)

1 必要な手続き

(1) 許可標識の掲示(建設業法40条

建設業の許可を受けた許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可標識を掲示しなければなりません(材質不問、堅牢なもの)。 

また、建設業許可に関する規定ではありませんが、労災保険関係成立票を見やすい場所に掲げる必要があります(労働保険の保険料等に関する法律施行規則77条)

(2) 主任技術者、監理技術者の現場配置

許可を受けた建設業者がその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(主任技術者)を置かなければなりません。

また、発注者から直接建設工事を請け負った(元請)特定建設業者は、下請代金の総額が4,000万円(ただし建築一式工事にあっては6,000万円)以上になる場合、当該建設工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(監理技術者)を置かなければなりません。

主任技術者の要件・・・一般建設業の専任技術者と同じ

監理技術者の場合・・・特定建設業の専任技術者と同じ。

また、主任技術者又は監理技術者は、営業所の専任技術とは原則兼任できません。

→ 監理技術者制度について

(3) 一括下請負の禁止

建設工事の一括下請負契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は、禁止されています。

→ 一括下請負の禁止について

(4) 住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保義務

住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき新築住宅を発注者に引き渡した建設業者は、資力確保措置(保険の加入または保証金の供託)を行う義務があり、許可を受けた行政庁に届出が必要です。

(5) 元請業者の義務

元請業者は下請業者に対して優位になりがちなので、元請責任を義務づけています。とりわけ、元請業者として大型工事を施工することが多い特定建設業者に対しては、より厳しい義務を定めています。


2 変更届の提出(建設業法11条)

  • 商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届を提出しなければなりません。
  • 常勤役員等又は常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者が交替した場合などは、14日以内に変更届を提出しなければなりません。
     経営業務の管理責任者や専任技術者の交替で、中1日以上不在の期間があると、許可の要件を欠くこととなり、許可は維持できなくなります。許可が必要な場合は、廃業届を提出後、新規許可申請を行います。
  • 届出をすべき場合に届出を行ったとき、又は届出の書類や添付資料に虚偽や不正があったばあ、建設業法28条(指示及び営業の停止)及び50条による罰則が適用される場合があります(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
  • 経営業務の管理責任者、専任技術者、国家資格者等・監理技術者の変更届に当たって、それらの者が、すでに許可を受けている他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者と重複している場合や、他で常勤勤務している場合は変更できません。
  • 新規以外の申請の場合、前回の許可後、今回の申請までの間に、役員等、所在地、経営業務の管理責任者、専任技術者などを変更した場合は、それらの変更届を提出していることが必要です

→ 変更届について


3 決算変更届(決算報告書)の提出(建設業法11条)

毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届(決算報告)を提出しなければなりません。

新規以外の申請の場合、直前決算期まで決算変更届を提出していることが必要です。

→ 決算変更届について


4 業種追加申請、般・特新規申請

許可を受ける建設業種を追加する場合や、一般建設業・特定建設業の区分を変更する場合は、業種追加申請や般・特新規申請が必要です。

一般建設業の許可を受けた者が、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可は、その効力が失われます(法3条6項)。

→ 許可の一本化について


5 許可換え新規申請(建設業法9条)

営業所の新設、廃止、所在地の変更等により許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁に許可換え新規申請を行い、新たな許可を受けることが必要です。この場合、従前の建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。


6 更新申請(建設業法3条)

許可の有効期間は5年間ですので、引き続き許可を受けて建設業を営業する場合は、更新申請が必要です。神奈川県の場合は、有効期間の満了の日の3か月から30日前までに申請する必要があります。

更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなりますので、いかなる場合であっても更新はできません。必要な場合は新規に取り直すこととなります。

更新申請をした後に有効期間が満了した場合、許可又は不許可処分がされるまでは引き続き従前の許可が有効です(法3条4項)。ただし、この場合において許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、許可された実際の日ではなく従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算されます(同条5項)。


7 廃業届の提出(建設業法12条)

許可業者であることを止めたり、許可の要件を欠いた場合等は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。

→ 廃業届について