ご依頼の流れ

許可申請の場合

  • お問い合わせ
    メールフォームに以下の内容を分かる範囲でご記入いただけると助かります。
    ・ 取得希望の許可業種(例:建築一式工事、内装仕上工事)
    ・ 経営業務管理責任者となる人はいるか(建設業の経営年数をお書きください)
    ・ 専任技術者となる人はいるか(資格者の有無をお書きください)
    ・ どこに営業所を設けるか
    ・ 個人か法人か
  • 面談(お伺いいたします)
    可能であれば、以下の書類をご準備ください。
    ① 法人の場合、「登記簿謄本」「定款」「確定申告書(最低5年分)
    ② 個人の場合、「確定申告書(最低5年分)
    ⓷ 個人、法人共通:「契約書」「注文書」と「注文請書」「請負工事に関する請求書」と「通帳」等請負工事の実体を示すもの(当該請求書の金額が実際に入金されていることを確認できるもの)
  • 契約(申請手数料等振込確認後、業務開始)
  • 必要書類の収集
     工事経歴書(Excelファイル)
    (参考)工事経歴書(様式第2号)の書き方」(国土交通省HP)
    http://www.mlit.go.jp/common/001080136.pdf
  • 申請手数料の入金
    申請手数料が必要になる場合は、申請前にご入金をお願いしております。
  • 申請書作成・提出(書類を返還)
    残金につき請求書の発行。入金確認後、領収証の発行
  • 審査(補正があれば対応)
     追加書類が求められる場合があります。
     神奈川県では、新規申請は50日程度、更新申請は35日程度(補正がない場合)
     東京都では、25開庁日程度
  • 許可
  • 許可通知書等の送付(申請者に直接郵送されます)

各種変更届の場合

  • お問い合わせ
  • 面談(許可申請副本をご用意ください)
  • 契約
  • 必要書類の収集
    変更届決算変更届廃業届
  • 届出書の作成・提出
  • 業務終了
    副本及びお預かり書類の返還、請求書の発行。入金確認後、領収書の発行

経営事項審査申請の場合(総合評定値を併せて請求する場合)

経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行います。申請を希望する業種ごとの許可をお持ちでない方は申請できません。

毎年、決算日を経過した後、決算が確定次第、速やかに(決算日後3か月以内が目安)経営状況分析の申請を行う必要があります。また、経営状況分析の申請を行うにあたり、原則として事前に(遅くとも経営事項審査申請時までに)建設業許可に係る決算の変更届出書の提出が必要です。

  • お問い合わせ
  • 面談
  • 契約
  • 必要書類の収集
  • 経営状況分析の申請
     決算変更届がお済みでない場合は、同時に届け出ます。
  • 経営状況分析結果通知書の受領
  • 経営規模等評価の申請・総合評定値の請求
  • お預かり書類を返還
     請求書の発行。入金確認後、領収書の発行
  • 審査(補正があれば対応)
     追加書類が求められる場合があります。
  • 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の送付(申請者に直接郵送されます。)