建設業許可・経営事項審査(経審)おまかせください!

髙橋行政書士事務所は、建設業許可申請・変更届・経営事項審査・入札参加資格申請・建設キャリアアップシステムなどの建設業関係業務を専門としています。

神奈川県を中心に活動しておりますが、他県の案件もご相談ください。

当事務所の提供するつのサービス

  • 当方からお伺いします。
     事務所に足を運んでいただく必要はありません。予めお約束した時間帯にお伺いいたします。
    土日・夜の訪問も対応可能です。
    045-633-7475(平日9時から17時)時間外はメッセージをお残しください。
  • 基本料金の明示
     当事務所では、取扱業務に関する基本料金を明示しています。→こちら
    基本料金に実費等の経費を加えた額が実際のご請求額となります。
    複雑な案件等、追加料金をいただく場合がありますが、お客様の同意なく一方的に増額することはありません。
  • アフターフォロー
     期限前に次回手続のご案内をいたします。
    また、法改正等により新たな手続が必要になった場合、お知らせいたします。
  • 不服申立てもカバー
     当事務所は、特定行政書士が所属しておりますので、不許可処分について判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが可能です。
    ※ 特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続の代理業務が行えます。
建設業許可 経営事項審査(経審)
建設キャリアアップシステム

新規許可をお考えの方

許可要件を満たしているかを確認するため、まずは電話かメールでご連絡ください。

基本報酬額:個人事業主11万円、法人16万5千円


建設業許可取得のメリット

  • 請負金額の制限がなくなるので、より自由な営業活動が可能となる。
  • 入札参加など、建設業の許可が条件となっている場合がある。
  • 対外的な信用度の向上

建設業許可取得のデメリット

  • 事業年度終了ごとに決算報告、5年ごとに許可の更新などの事務手続がある。
  • 許可に伴い義務も生じるため、義務の不履行は監督処分や罰則の対象になる。

毎年の決算変更届はお済みですか?

既に建設業許可を取得した場合は、毎事業年度終了後、か月以内に決算変更届を提出する必要があります。

建設業許可を更新する際は、毎年の決算変更届を提出していることが前提となります。

経営事項審査の申請をご希望される場合は、一連の手続をお引き受けいたします。

基本報酬額:知事3万3千円、大臣5万5千円


許可の有効期限が迫っていませんか?

建設業の許可の有効期間は年です。期間が経過するまでに更新申請をしなければ、許可は効力を失います。

許可の空白期間が生じると、その間は許可を要する工事を請け負うことができません。

期限経過後に申請する場合は更新申請ではなく、新規申請になってしまいます。新規と更新では提出する書類、申請手数料等に大きな差があります。

許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに許可申請書を提出しなければなりません。

基本報酬額:知事5万5千円、大臣11万円


経審はスピードが大事

経営事項審査(経審)の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月です。その間に決算変更届を提出し、経営状況分析の結果通知書を受領し、経審の結果通知書を受領しなければ、次の有効期間までに空白の期間が生じてしまいます。

申請が期間内であっても結果通知書が受領できない間は、公共工事を請け負うことができません。ぜひ決算変更届からお任せください!


建設業許可に関する手続の流れ

建設業新規許可

   ↓

届出事項に変更が生じた時は変更届を提出

毎事業年度経過後、決算変更(報告)届を提出

経営事項審査(経審)を受ける場合は、決算変更届を提出後、経営状況分析を経て申請

   ↓

5年ごとに建設業許可の更新手続

入札に参加する場合は、2年ごとに入札参加資格申請


行政書士はみなさまの代理人として、暮らしに役立つ書類の作成や手続きをお手伝いします。

行政書士は、許認可・登録申請、遺言書の作成や相続手続、いろいろな契約・届出等の相談から書類作成までサポートしています。

行政書士には法律により「守秘義務」が課せられていますのでご安心ください。