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サイト管理人のブログです。
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建設業許可及び経営事項審査を電子申請するには、デジタル庁提供の認証サービスである「GビズID」による認証を行う必要があります。
GビズIDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
GビズIDを取得すると、一つのID・パスワードで、対応する行政サービス にログインできます。
アカウントは 最初に1つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません 。
GビズIDには、プライム、メンバー、エントリーという3種類のアカウントがあります。
種類 | 対象 | 書類審査の有無 | 使用可能な行政サービス |
プライム | 会社代表者または個人事業主 | 有 | 多数あり |
メンバー | gBIZプライム取得組織の従業員 | 無 | 制限あり |
エントリー | 事業をしている人は誰でも | 無 | 制限あり |
電子申請においては、「プライム」「メンバー」のみログイン可能です。申請者はまず「プライム」アカウントを所持し、必要に応じて「メンバー」アカウントを申請することになります。
代理人・申請者ともにgBizIDプライムアカウントを利用し、gBizIDの「委任機能」を用いて代理申請を行うことになります。
会社法では、株式会社の取締役の任期について以下のように定められています。
会社法332条
1 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 監査等委員会設置会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
4 監査等委員である取締役の任期については、第一項ただし書の規定は、適用しない。
5 第一項本文の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期を退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
6 指名委員会等設置会社の取締役についての第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「一年」とする。
7 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる定款の変更をした場合には、取締役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
一 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の変更
二 監査等委員会又は指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
三 その発行する株式の全部の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社がするものを除く。)
機関が株式総会と取締役のみの譲渡制限会社の場合、取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。ただし、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。定款や株主総会の決議によって、任期を短縮することは可能です。
任期が満了した場合、その後も取締役を続けるには、任期が満了する定時株主総会において再度取締役として選任する必要があります。取締役を選任したので、再度登記が必要になります(会社法911条3項13号)。2週間以内に登記しない場合は、過料となることがあります(会社法915条1項・976条1号)。
建設業許可の申請手続きについても問題が生じる場合があります。常勤役員等や専任技術者の過去の在籍期間の証明において、登記をもってその期間を証明できる場合がありますが、任期ごとの登記をしていない場合は原則として認められません。
専任技術者に関しては、役員経験は不問なので、他の証明手段によることが可能ですが、常勤役員等の役員経験に関しては他の書類で認めてもらえるか否かは許可行政庁次第となります。
なお、行政書士は登記の申請はできませんので、登記に関しましては司法書士にご相談ください。
経営事項審査の申請書類を自社で作成する場合、担当者が変わったりしてどのように書類を作成すべきか迷われる方もいらっしゃると思います。
そこで、書類作成上の注意点を以下にご紹介します。
労働基準法では、法定労働時間を1日8時間、1週間40時間と定めています。
ただし、労使協定をして届け出た場合(36協定)には、協定で定めた時間まで時間外労働が可能です(労働基準法36条)。
また、災害その他、避けることができない事由により臨時の必要がある場合にも労働時間の延長が可能です(同法33条)。
法定労働時間を守らなかった場合は、罰則の適用があり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
原則、月45時間かつ年360時間まで延長が可能です。ただし、臨時的で特別な事情がある場合は、以下を上限として延長が可能です。
平成31年4月から5年間は、一般則は適用されません。5年後(令和6年4月)から適用となりますが、災害時における復旧・復興の事業について臨時の必要性がある場合は、一般則のⅱa.b.は適用されません。
未成工事支出金という勘定科目をご存知でしょうか?
未成工事支出金は、建設業財務諸表の流動資産というところに書かれた勘定科目です。
ここには、引渡しを完了していない工事に要した工事費並びに材料購入、外注のための前渡金、手付金等の金額を記載します。
建設業に関わる仕事をしていると、未成工事支出金の記載がない財務諸表を見ることがあります。
未成工事支出金がないということはどういう状態かというと、
という状態になります。
ⅱの場合は、そういう会計処理の仕方なので問題ないですが、
ⅰの場合は、たまたま期末に施工中の工事がなかったという場合なので、
施工中の工事はあるけど、未成工事支出金の計上がない
場合は、未成工事支出金の計上漏れとなります。
もちろん、施工中の工事に費用が生じなければ未成工事支出金に記載する金額はありませんが、何らかの作業を始めたのであれば、少なくとも人件費は発生しているはずです。
では、実際に発生した費用はどこに行っているかというと、原価や経費に計上されているものと思われます。以下に、建設業会計における原価の考え方をご紹介します。
建設業の完成工事原価には、材料費、労務費、外注費、経費があります。これらは消費されたらまず、未成工事支出金勘定に計上します。
未成工事支出金勘定は工事が完成した後、完成工事原価勘定に振り替えられ、その内訳を記載したものが建設業財務諸表の完成工事原価報告書となります。まだ完成していない工事の費用については、未成工事支出金勘定のまま流動資産として、翌期に繰り越すことになります。
つまり、工事が完成した時点で初めて原価になるのであって、消費した時点で原価にすることは適正な会計処理とは言えません。
毎年、未成工事支出金の計上がない財務諸表は、このような過程を省略しているものと思われます。
なぜこのような「省略」が起きるかというと、現場ごとに費用を把握することが難しく、工事完成後に勘定科目を振り替えるのが煩雑だからだと思われます。
同時に現場を複数受け持つような場合は、現場ごとに消費した費用を把握しなければなりませんが、そこまで手が回らない建設業者様が多いのかもしれません。
また、会計を専門家に委ねているのにも関わらず、そのような「省略」が起こることも散見されます。
こちらの場合は、外部から把握することの難しさというのもあるでしょう。
ただ、それが期末に起こると、専門家が関係しているのにも関わらず計上漏れしたことになります。
未成工事の費用を完成工事原価に含めることで、売上に対応しない経費を計上してしまうことになります。売上も都度計上しているから問題ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一定の期間ごとに注文者から支払われる出来高払いは売上ではありません。
請負契約は仕事の完成を目的とするので、仕事の完成前に受け取った金額は前受金になります。
出来高払いで前受金を受け取っていた場合は、工事完成後に売上に振り替えます。
未成工事の前受金を売上に計上する方法として、工事進行基準を採用する方法があります。工事進行基準を採用する場合は、建設業財務諸表の注記表に記入します。
ただ、工事進行基準でも工事の進捗度に基づく詳細な計算をするので、やはり出来高払いがそのまま売上とはなりません。
建設業会計は、以上のような特殊性を持っています。
建設業者の皆様におかれましては、適切な会計処理を行い、それが難しい場合は建設業会計の知識のある専門家にご相談されることをお勧めいたします。