FAQ
ご依頼について
Q 料金を教えてください。
A 取扱業務と報酬額については こちらをご覧ください。
建設業許可について
Q 会社が組織変更した場合、許可はどうなるか
A 以下の分類になります。
- ① 新規申請が必要な場合
- 特例有限会社・株式会社 ⇒ 事業協同組合・企業組合・協業組合
- 事業協同組合・企業組合・協業組合 ⇔ 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)
- 社団・財団法人 ⇔ 株式会社
- 個人間の相続 ※ 30 日以内に相続認可申請(③)を行わない場合
- 個人 ⇔ 法人 ※事業譲渡の事前認可申請(③)を行わない場合
- ② 変更届により処理
- 特例有限会社 ⇒ 株式会社
- 持分会社(合同会社・合資会社・合名会社) ⇔ 株式会社
- 持分会社の種類を変更した場合 (例)合名会社 ⇒ 合資会社 等
- 事業協同組合・企業組合・協業組合 ⇒ 株式会社
- ③ 認可申請をすることができる場合
- → 事業者間の承継等に係る事前認可制度
Q 出向社員は経営業務管理責任者、専任技術者になれるか
常勤性を確認する一般的な資料
① 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
イ 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は、出向命令書または辞令
ロ 賃金相当分が申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
② 出向元の健康保険被保険者証の写しなど
⓷ 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
一方、主任技術者および監理技術者については、在籍出向は認められていません。
Q 特定建設業の専任技術者が不在となり、一般建設業の専任技術者に交代する場合の手続き
A 一般建設業の許可申請が必要です。特定建設業の専任技術者を欠いた後に、一般建設業の許可を取得する場合は、特定建設業の廃業届を提出した上で、申請を行う必要があります。
- 許可を受けている建設業の一部について、上記に該当する場合は、当該建設業の廃業届を提出し、「般・特新規」申請又は「業種追加」申請を行うことになります。
- 許可を受けている建設業の全部について、上記に該当する場合は、特定建設業全部の廃業届を提出し、「新規」申請を行うことになります。
決算報告について
Q 決算変更届の届出期間が過ぎた場合
A 決算変更届(決算報告)の届出期間は、事業年度終了後4か月以内となっていますが届出期間経過後も届出が可能です。
ただし、届出期間は法律で定められたものですので、極力期限を守るように心がけてください。建設業法では、必要な届出をしなかった場合につき罰則規定を設けています。
また、許可の更新申請をする場合に、直前決算期まで決算変更届を提出していることが要件となっています。更新の際にまとめて過去の決算変更届を提出しようとしても、さかのぼって取得できる納税証明書には限りがありますのでご注意ください。
なお、当事務所に複数年分の決算変更届の作成・提出を依頼される場合、複数件の依頼とみなして年数に応じた報酬をいただいております。ご了承ください。
許可の更新について
Q いつから更新手続をすればよいか
A 許可をした都道府県によって異なります。神奈川県では、有効期間の3か月前から30日前までに手続を行うことが求められています。東京都では、2か月前から30日前まで。
経審について
Q 経審結果に異議がある場合
A 経営規模等評価結果書に異議のある申請者は、通知を受けた日から30日以内に再審査を申し立てることが可能です。ただし、申請者の誤りによるものは再審査の対象となりません。
Q 許可換えをした場合の経審の効力
A 許可換え以前の審査庁が発行した結果通知書は有効です。ただし、新しい許可庁から許可が下りた後は、旧許可庁は結果通知書を発行できなくなります。