FAQ
ご依頼について
Q 料金を教えてください。
A 取扱業務と報酬額については こちらをご覧ください。
建設業許可について
Q 一式工事の許可で専門工事の請負が可能か
A できません。許可を必要としない「軽微な建設工事」を除いて、個別の専門工事の請負であれば、その工事に対応する専門工事の許可が必要です。
Q 許可を受けている会社が組織変更した場合
A 許可の取り直しではなく、変更届を提出します。
Q 許可を受けている個人事業主が引退・死亡した場合
A 許可は引き継げませんので、子が許可を必要とする場合は、引退・死亡した事業主の廃業届を提出後、新規申請をします。
Q 個人で許可を受けた後に法人を設立した場合
A 個人で受けていた許可は、法人には引き継げません。法人が許可を必要とする場合は、新規申請をすることになります。
許可要件となっている経営業務の管理責任者は、すでに個人事業主である者はなれませんので、法人の経営業務管理責任者となって新規申請をするには、許可を受けた個人事業につき廃業届を提出している必要があります。これは税務署に提出する書類とは別に、変更届の一つとして提出するものです。
なお、過去に経営業務の管理責任者として証明された者を再度証明する場合、裏付け資料を省略できる場合があります。
Q 出向社員は経営業務管理責任者、専任技術者になれるか
常勤性を確認する一般的な資料
① 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書の写し
イ 契約書に出向社員の氏名が記載されていない場合は、出向命令書または辞令
ロ 賃金相当分が申請者(出向先)の負担であることが明確なもの
② 出向元の健康保険被保険者証の写しなど
⓷ 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写し
一方、主任技術者および監理技術者については、在籍出向は認められていません。
決算報告について
Q 決算変更届の届出期間が過ぎた場合
A 決算変更届(決算報告)の届出期間は、事業年度終了後4か月以内となっていますが届出期間経過後も届出が可能です。
ただし、届出期間は法律で定められたものですので、極力期限を守るように心がけてください。建設業法では、必要な届出をしなかった場合につき罰則規定を設けています。
また、許可の更新申請をする場合に、直前決算期まで決算変更届を提出していることが要件となっています。更新の際にまとめて過去の決算変更届を提出しようとしても、さかのぼって取得できる納税証明書には限りがありますのでご注意ください。
なお、当事務所に複数年分の決算変更届の作成・提出を依頼される場合、複数件の依頼とみなして年数に応じた報酬をいただいております。ご了承ください。
許可の更新について
Q いつから更新手続をすればよいか
A 許可をした都道府県によって異なります。神奈川県では、有効期間の3か月前から30日前までに手続を行うことが求められています。
経審について
Q 経審結果に異議がある場合
A 経営規模等評価結果書に異議のある申請者は、通知を受けた日から30日以内に再審査を申し立てることが可能です。ただし、申請者の誤りによるものは再審査の対象となりません。
Q 許可換えをした場合の経審の効力
A 許可換え以前の審査庁が発行した結果通知書は有効です。ただし、新しい許可庁から許可が下りた後は、旧許可庁は結果通知書を発行できなくなります。