神奈川県横浜の建設業許可・経審おまかせください!
髙橋行政書士事務所は、建設業許可申請・変更届・経営事項審査などの建設業関係業務を専門としています。
迅速・丁寧・正確に建設業関連手続をお手伝いします。
神奈川県を中心に活動しておりますが、他県の案件もご相談ください。
当事務所の提供する5つのサービス
- 窓口まで30分
当事務所は、神奈川県の建設業許可申請受付窓口(建設業課横浜駐在事務所)から6km圏内にございますので、書類提出等において迅速な対応が可能です。
※ 現在は原則郵送による提出となっております。 - 当方からお伺いします。
事務所に足を運んでいただく必要はありません。予めお約束した時間帯にお伺いいたします。
土日、夜の相談・訪問も対応可能です。また、オンライン会議、メールのやり取りによる打ち合わせも可能です。
045-633-7475 - 基本料金の明示
当事務所では、取扱業務に関する基本料金を明示しています。→こちら
基本料金に実費等の経費を加えた額が実際のご請求額となります。
複雑な案件等、例外的に追加料金をいただく場合がありますが、同意なく一方的に増額することはありません。
- アフターフォロー
期限前に次回手続のご案内をいたします。
また、法改正等により新たな手続が必要になった場合、お知らせいたします。 - 不服申立てもカバー
当事務所は、特定行政書士が所属しておりますので、不許可処分について判断を見直す余地がある場合に不服申立てをすることが可能です。
※ 特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申立て手続の代理業務が行えます。
新規許可をお考えの方
許可要件を満たしているかを確認するため、まずは電話かメールでご連絡ください。
契約締結前の許可要件の有無に関するご相談は、料金をいただきません。
基本報酬額:個人事業主10万円、法人15万円
建設業許可取得のメリット
- 請負金額の制限がなくなるので、より自由な営業活動が可能となる。
- 対外的な信用度の向上
- 閲覧制度により、発注者の事前調査を容易にする。
毎年の決算変更届はお済みですか?
既に建設業許可を取得した場合は、毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を提出する必要があります。
建設業許可を更新する際は、毎年の決算変更届を提出していることが前提となります。
過去の決算変更届を提出することも可能ですが、確認書類が発行されない場合があります。
経審事業者様の場合、一連の手続をお引き受けいたします。
基本報酬額:知事3万円、大臣4万円
許可の有効期限が迫っていませんか?
建設業の許可の有効期間は5年です。これを過ぎると許可の空白期間が生じてしまいます。
許可の空白期間が生じると、その間は無許可状態となり、許可を要する工事を請け負うことができません。
期限経過後に申請する場合は更新申請ではなく、新規申請になってしまいます。新規と更新では提出する書類、申請手数料等に大きな差があります。
神奈川県の場合は、有効期間の満了日の3か月前から30日前までに、更新申請が必要です。
基本報酬額:知事5万円、大臣10万円
建設業許可に関する手続の流れ
建設業新規許可
↓
毎事業年度経過後、決算変更(報告)届を提出。届出事項に変更が生じた時は変更届を提出
経営事項審査(経審)を受ける場合は申請
↓
5年ごとに建設業許可の更新手続
行政書士はみなさまの代理人として、暮らしに役立つ書類の作成や手続きをお手伝いします。
行政書士は、許認可・登録申請、遺言書の作成や相続手続、いろいろな契約・届出等の相談から書類作成までサポートしています。
行政書士には法律により「守秘義務」が課せられていますのでご安心ください。