建設業許可を受けるための要件
建設業法には、建設業の許可を受けるための基準が設けられており、これらの基準を満たしていなければ許可を受けることができません(建設業法7条、15条)。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。 - 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
法人、法人の役員等、個人事業主等が、欠格要件に該当しないこと。
また、 建設業の営業所を設けていることが、許可要件の前提となります。
営業所
営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住宅部分が明確に区分されていること。
- ⅰ.に関する権限を付与された者が常時勤務していること。
- 技術者が常勤していること。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所としては認められません。
→ 営業所の確認資料