建設業許可を受けるための要件
建設業法には、建設業の許可を受けるための基準が設けられており、これらの基準を満たしていなければ許可を受けることができません(建設業法7条、15条)。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
- 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること。
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任技術者を営業所ごとに置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
法人、法人の役員等、個人事業主等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。 - 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
法人、法人の役員等、個人事業主等が欠格要件に該当しないこと。
また、 建設業の営業所を設けていることが、許可要件の前提となります。
許可要件が維持できなくなった場合
許可要件を満たさなくなった業種につき「廃業届」を提出します。特定の許可を受けた者が、一般の許可を得て営業を続けたい場合は、「廃業届」を出した上、他に有する許可がある場合は「般・特新規申請」又は「業種追加申請」をします。他に有する許可がない場合は、「新規申請」をします。
営業所
営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること。
- 代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と住居部分が明確に区分されていること、また、他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていること。(部屋が別であることや、同一部屋ならば固定されたパーティション等で明確に区切られ、それぞれ電話、事務什器、商号表示があること。)
- 外部から商号が確認できる看板、表示等があること
- 自己所有又は賃貸借等により営業所としての使用権原を有すること。
- 常勤役員等(経営業務管理責任者等)又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(ⅰ.に関する権限を付与された者)が常時勤務していること。
- 専任技術者が常勤していること。
- 単なる登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所、他の営業と兼業する場合等における建設業には無関係な支店・営業所等は、ここでの営業所には該当しません。
- 請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法上の営業所に該当します。
- 許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について工事の契約を行うことはできません。許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
処分事例
- 長野県2017年11月13日
- 事案
- 営業所の所在地が確知できないため、県報でその旨を公告されたが、公告後30日を経過しても当該建設業者から申し出がなかった。
- 処分
- 許可の取り消し(法29条の2)
→ 営業所の確認資料