専任技術者の実務経験の確認資料(神奈川県)
① 所属していた事業所で申請する建設業種の実務に従事していた期間
② その業者に在籍していた期間
①②の両方が重なる期間を必要年数分証明します。
証明者が無許可業者の場合 | 証明者が許可業者の場合 |
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① 申請する建設業種の実務に従事していた裏付 該当年の法人税又は所得税確定申告書(証明する期間分)の写し
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① 申請する建設業種の実務に従事していた裏付 実務経験証明書に許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を付記する。
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② 在籍していた期間の裏付 社会保険の被保険者記録照会回答票写し、健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合において資格取得日以降の期間を証明)、源泉徴収票写し、源泉徴収簿の写し(証明する年数分)など。(本人の氏名、事業所名が明記されているものに限る) 法人役員の場合は、商業登記簿謄本等の役員期間で確認できれば可。ただし、株式会社で証明する期間中の重任登記を怠っている場合は認められません(会社法に基づく10年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会会議事録の写しが併せて必要です) 個人事業主の場合は、所得税確定申告書等で事業主であることが確認できれば可。 |
② 在籍していた期間の裏付 左欄②無許可業者の場合と同じ |
- 申請する建設業種の実務に従事していたことの裏付資料について
- 土木一式・建築一式工事業の経験を証明する場合は、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しが、証明する期間各年1件以上必要になります。
(工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等が併せて必要) - 建物の工事で、契約書等の工事名称が、増築、改築、改修、リフォーム工事等となっている場合は、契約書等に加え、工事内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しが必要になります。
- 機械器具設置工事業の経験を証明する場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる資料(見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)が必要になります。
- その他の工事の場合も、審査の必要に応じて、見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)の提出が求められる場合があります。
- 電気工事、消防施設工事においては、電気工事士法及び消防法の規定に鑑み、無資格での実務経験は原則として認められません。
- 土木一式・建築一式工事業の経験を証明する場合は、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しが、証明する期間各年1件以上必要になります。
- 工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えは、証明しようとする期間の分が必要です。
- 最初の契約書等に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日)から最後の契約書等に記載された日付までを通算して、証明しようとする年数を上回らなければなりません。
- 最初の契約書等と最後の契約書等の間については、各年(各事業年度でも可)につき1件以上の契約書等が必要です。
- 過去に神奈川県知事許可業者の専任技術者として証明された者を再度証明する場合(神奈川県知事許可以外は不可)
今回の申請又は届出に添付する実務経験証明書と、過去に作成し証明された実務経験証明書の記載内容が同様である場合、①業種の経験、②在籍の資料は省略することができます。 - 実務経験の期間と指導監督的実務経験の期間が重複した場合
実務経験の期間と指導監督的実務経験の期間が重複した場合、それぞれの経験として認められます。
ただし、般特新規申請または業種追加申請のとき、一般の専任技術者をしている者の指導監督t系実務経験が「営業所における専任技術者の取扱いについて(国総建第18号)」で示される「営業所の専任技術者が従事しうる現場業務の範囲」を逸脱して経験されたものである場合には、当該者を登録していた建設業者について、建設業法7条違反の事実が明らかとなるため、当該建設業者は建設業法に基づく監督処分の対象となりうる。