専任技術者の実務経験の確認資料(神奈川県)

① 所属していた事業所で申請する建設業種の実務に従事していた期間

② その業者に在籍していた期間

 ①②の両方が重なる期間を必要年数分証明します。

証明者が無許可業者の場合 証明者が許可業者の場合
① 申請する建設業種の実務に従事していた裏付
 次のいずれかを必要年数分添付します。
  • 申請業種が明確に分かる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを、証明する期間各年1件以上
     工事代金請負書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等が併せて必要です。
    ※ 見積書、納品書のみでは認められません。
    ※ 当時の種類の写しであることが必要です。
  • 該当年の法人税又は所得税確定申告書(証明する期間分)の写し
     確定申告書の事業種目欄で申請業種が明確に分かる必要があります(確定申告書に添付された法人事業概況説明書の事業内容欄でも可)
    ※ 電子申告の場合は、「メール詳細」も必要
① 申請する建設業種の実務に従事していた裏付
 実務経験証明書に許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を付記する。
  • 許可通知書の写し、許可申請書の副本の写しがあれば、添付する。
  • 許可前及び許可失効後の経験年数も必要な場合は、その期間については、左欄無許可業者の場合①の資料も必要です。
② 在籍していた期間の裏付

 社会保険の被保険者記録照会回答票写し、健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合において資格取得日以降の期間を証明)、源泉徴収票写し、源泉徴収簿の写し(証明する年数分)など(本人の氏名、事業所名が明記されているものに限る)

 法人役員の場合は、商業登記簿謄本等の役員期間で確認できれば可。ただし、株式会社で証明する期間中の重任登記を怠っている場合は認められません(会社法に基づく10年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会会議事録の写しが併せて必要です)

 個人事業主の場合は、所得税確定申告書や工事注文書、工事代金請求書等で事業主であることが確認できれば可。確定申告書に給与収入が入っている場合は、個人事業主として在籍とは認められない場合もあります。

 専従者の場合は、期間分の所得税確定申告書の「専従者」欄で氏名が確認できれば可(ただし、12か月在籍していたことが確認できる場合に限る)。

② 在籍していた期間の裏付
 左欄②無許可業者の場合と同じ

  • 申請する建設業種の実務に従事していたことの裏付資料について
    • 入金確認資料は、領収書、預貯金通帳の写し等が該当します。預貯金通帳の写しの場合は、口座名義人、金融機関名の確認できる表紙と該当頁の写しを添付します。ネットバンク等で通帳がない場合は、金融機関が発行する取引明細等で入金が確認できるものを添付します。
    • 土木一式・建築一式工事業の経験を証明する場合は、確定申告書の事業種目欄の記載に関わらず、必ず工事内容が確認できる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しが、証明する期間各年1件以上必要になります。
      (工事代金請求書の控え、工事請書控えの場合は、対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等が併せて必要)
    • 建物の工事で、契約書等の工事名称が、増築、改築、改修、リフォーム工事等となっている場合は、契約書等に加え、工事内容が確認できる見積書、内訳書、工程表、図面等の写しが必要になります。
    • 機械器具設置工事業の経験を証明する場合は、契約書等に加え、工事の内容が確認できる資料(見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)が必要になります。
    • その他の工事の場合も、審査の必要に応じて、見積書、内訳書、仕様書、図面の写し、写真、パンフレット等)の提出が求められる場合があります。
    • 電気工事、消防施設工事においては、電気工事士法及び消防法の規定に鑑み、無資格での実務経験は原則として認められません(資格が不要とされている場合を除く)。
  • 工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えは、証明しようとする期間の分が必要です。
    • 最初の契約書等に記載された日付(契約日、注文日、請負日、工期、請求日)から最後の契約書等に記載された日付までを通算して、証明しようとする年数を上回らなければなりません。
    • 最初の契約書等と最後の契約書等の間については、各年(各事業年度でも可)につき1件以上の契約書等が必要です。
  • 解体工事の実務経験について
     解体工事は、平成28年6月1日の法改正により、とび・土工・コンクリート工事から区分され新たな業種として新設されました。そのため、次の通り例外的な取扱いがあります。
    • 平成28年5月31日以前のとび・土工工事と解体工事については、同一人の実務経験として、期間の重複が認められます。
    • 平成28年5月31日以前の解体工事の経験については、とび・土工・コンクリート工事、解体工事のいずれの実務経験としても認められます。(既にとび・土工工事業の許可取得の際、とび・コンクリート工事の実務経験として認められた解体工事の経験も含みます)。ただし、証明者がとび・土工工事業の許可を有していた期間であっても、解体工事の経験として証明するためには「証明者が許可を有していない期間」の証明方法で証明することが必要です。
    • 平成28年5月31日以前のとび・土工工事の神奈川県知事許可業者が、既に提出している決算変更届に添付された工事経歴書(平成28年5月31日以前の事業年度分に限る。)において、明らかに解体工事を期間分行っていることが確認できる場合は、上記の証明と同等に扱われます。その場合は、副本の表紙及び当該工事経歴書の写しを添付します。
      ※「明らかに」とは、工事経歴書の工事の8割以上が解体工事と確認でき、工事の時期についても年間を通して偏りなく行われている場合を指します。
    • 解体工事の技術者要件のうち、土木施工管理技士(1、2級)及び建築施工管理技士(1、2級)については、合格年度が平成27年度以前の合格者については、合格後の解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。
    • 建設リサイクル法の登録なしに行われた工事は、実務経験とは認められません。
  • 過去に神奈川県知事許可業者の専任技術者として証明された者を再度証明する場合(神奈川県知事許可以外は不可)
     今回の申請又は届出に添付する実務経験証明書と、過去に作成し証明された実務経験証明書の記載内容が同様である場合、過去の書類(建設業許可申請書、変更届出書、専任技術者証明書、実務経験証明書の副本の写し)を添付することで①業種の経験、②在籍の資料は省略することができます。
  • 実務経験の期間と指導監督的実務経験の期間が重複した場合
     実務経験の期間と指導監督的実務経験の期間が重複した場合、それぞれの経験として認められます。
     ただし、般特新規申請または業種追加申請のとき、一般の専任技術者をしている者の指導監督的実務経験が「営業所における専任技術者の取扱いについて(国総建第18号)」で示される「営業所の専任技術者が従事しうる現場業務の範囲」を逸脱して経験されたものである場合には、当該者を登録していた建設業者について、建設業法7条違反の事実が明らかとなるため、当該建設業者は建設業法に基づく監督処分の対象となりうる。