適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事業所(営業所)において、適用除外に該当する場合を除き加入の確認ができない場合は、建設業の許可(新規、更新等)はできません。
- イ 健康保険は、次のいずれかに加入します。
- 協会けんぽ
- 組合管掌健康保険(健康保険組合)
- 年金事務所長の適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等の職域国保)
強制適用事業所・・・法人の事業所又は常時5人以上使用する個人事業の事業所神奈川県の確認資料
- 年金事務所で加入の場合
・年金事務所発行の保険料領収書の写し(保険料に金額が入っていて、領収印が押印されたもの) - 健康保険組合に加入の場合
・健康保険組合の保険料の領収書の写し - 建設国保((全国)建設工業国民健康保険組合等)に加入の場合(次のいずれか)
・加入証明書の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
・健康保険証(事務所名の記載されているもの)の写し全員分
※申請日直前に発行された領収書が必要です。電子納付等により領収印がない場合は、支払の確認できる預貯金通帳の表紙と該当頁の写しを添付します。
- ロ 厚生年金保険
神奈川県の確認資料
申請日直前に発行された年金事務所発行の保険料領収書の写し(保険料に金額が入っていて、領収印が押印されたもの)
- ハ 雇用保険
神奈川県の確認資料
- 自社で申告納付の場合
・労働(雇用)保険の保険料申告書の写し + 領収書の写し - 労働保険事務組合に委託している場合
・事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し + 領収書の写し
※ 申請日直前の保険料申告書(保険料納入通知書)及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収書が必要です。
1週間の労働時間が20時間以上で31日以上見込みの方が対象となります。 - 自社で申告納付の場合
事業所の形態 | 雇用保険 | 医療保険(いずれか加入) | 年金保険 | 適切な保険の範囲 |
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法人、常用労働者あり | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 | 3保険 |
法人、常用労働者なし(役員及び同居の親族のみ) | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 | 医療保険及び年金保険 | |
個人事業主、常用労働者5人以上 | 雇用保険 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等) | 厚生年金 | 3保険 |
個人事業主、常用労働者1人~4人まで | 雇用保険 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 | 雇用保険(医療保険と年金保険については個人で加入) |
個人事業主、常用労働者なし(同居の親族のみ) | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 | (医療保険と年金保険については個人で加入) |
当該許可要件は、令和2年10月1日以降の申請、変更届等に適用されます。従来からの許可業者は、有効期間内については、変更がない限り適用されません。
加入状況に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出する必要があります。使用人数のみの変更の場合は、事業年度終了後4か月以内に決算変更届に添付して提出します。