舗装工事
業種は、舗装工事業
内容
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
例示
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)
- 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび土工事』に該当する。
- 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
業種は、舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事