土木一式工事

業種は、土木工事業

内容

  • 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)
  • 契約から完成引渡までの必要な工種のすべてを含むもの。そのうち工種の一部のみの請負は、それぞれの該当する専門工事になる。
  • 通常は、二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立の使用目的がある土木工作物を造る場合をいう。
  • 二つ以上の専門工事の組合せでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に含まれる。
  • 通常、一式工事は元請として施行されるものであるが、下水道工事などで一工区全体を一式で下請する場合など、実態としては下請であっても一式工事になる場合がある。

例示

管渠工事、トンネル工事、油送工事、送水・配水施設工事、護岸工事、堤防工事、樋管工事、砂防工事、海岸工事、防波堤工事、消波堤工事、離岸堤工事、ダム工事、貯水池・用水地建設工事、かんがい排水工事、港湾工事、干拓工事、地下鉄工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、伏樋工事、水源施設工事

  • 道路、水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道の新設工事を含む。)
  • 道路・橋梁等土木工作物の解体工事
  • 橋梁下部補強工事
  • 橋梁・橋脚の耐震補強工事
  • 道路への下水道本管敷設工事
    (道路の掘削から管敷設・埋戻し・舗装まで全体の工程を施行するもの。)
  • 宅地造成工事
    (切土・盛土・締固め・擁壁工・排水工・防災工・道路工・舗装工・上下水道などを総合的に施工した場合)

区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)

  • 「プレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する
  • 上下水道に関する施設の建設工事については、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
     なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  • 掘削、切土、盛土、締固め、整地などの粗造成のみを施工する場合はとび・土工・コンクリート工事業になる。