建築一式工事

業種は、建築工事業

内容

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む。)

通常、一式工事は元請として施工されるもの

個別の専門工事として施工が可能である工事は「一式工事」には該当しません。

例示

  • 建築物の新築、建築確認を必要とする増築、改築、移築
  • 建築物の主要建造部(壁、柱、梁、床、屋根)全体の改修を伴う建築工事
  • テナントビルの一室を全面的に改造、改修する建築工事(事務所から店舗への用途変更など)

区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」又は「鋼構造物工事」に該当する。