機械器具設置工事

業種は、機械器具設置工事業

内容

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

それぞれの専門工事に該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置工事が該当する。

それ自体が工作物であるプラントや、建物と一体化して機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する工事が対象となり、印刷製本機械や食品製造機械等の生産設備を工場内に据え付ける工事を対象としたものではない。

例示

プラント設備工事、運搬機器(昇降機)設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)

  • 事業者の認識と行政庁の判断が分かれやすい業種です。
  • 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  • 「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。
  • 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
  • 工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品を納品し、アンカーで固定するような作業は、一般的に「とび・土工・コンクリート工事」に該当する。