欠格要件に係る提出書類(神奈川県)

法人の場合は役員及び令3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)の全員について、個人の場合は本人及び支配人(支配人登記をしている者に限る)の全員について、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の次の書類が必要です(相談役、顧問、株主等及び名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者は添付不要です)。

身分証明書と登記されていないことの証明書の組合せで証明する場合

登記されていないことの証明書

法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書

身分証明書

成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の本籍地所管の市町村の長の証明書

発行場所 本籍地を所管する市町村の戸籍担当課

身分証明書と医師の診断書の組合せで証明する場合

医師の診断書

 契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨とその根拠が記載されたもの


  • 申請日から起算して3か月以内発行の原本が必要です(ただし、就任日より前に発行されたものは不可)。
  • 身分証明書、登記されていないことの証明書又は医師の診断書は、それぞれの者について必要です。
  • 外国籍の者は、身分証明書は不要です。また、外国籍の者のうち国外に居住している者に限り、次の事項を公証人、公的機関(外国政府機関)等が証明した書面を、登記されていないことの証明書に代えることができます。
    成年被後見人及び被保佐人に該当しないこと(成年被後見人及び被保佐人として登記されていないこと)
    又は
    行為能力の制限を受けている者でないこと
  • 役員等に未成年者がいる場合は、法定代理人についても、許可申請者の調書(様式12号)、登記されていないことの証明書、身分証明書が必要です。また、法定代理人が確認できる資料(戸籍謄本など)も併せて必要になります。なお、役員以外(株主等、顧問、相談役等)の法定代理人については、登記されていないことの証明書、身分証明書は不要です。