適切な社会保険に加入していること

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入すべき事業所(営業所)において、適用除外に該当する場合を除き加入の確認ができない場合は、建設業の許可(新規、更新等)はできません。

  • イ 健康保険は、次のいずれかに加入します。
    • 協会けんぽ
    • 組合管掌健康保険(健康保険組合)
    • 年金事務所長の適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等の職域国保)

    神奈川県の確認資料

    • 年金事務所で加入の場合
      ・年金事務所発行の保険料領収書の写し
    • 健康保険組合に加入の場合
      ・健康保険組合の保険料の領収書の写+年金事務所発行の保険料領収書の写し
    • 建設国保((全国)建設工業国民健康保険組合等)に加入の場合(次のいずれか)
      ・加入証明書の原本+年金事務所発行の保険料領収書の写し
      ・健康保険証(事務所名の記載されているもの)の写し全員分+年金事務所発行の保険料領収書の写し

    ※申請日直前に発行された領収書が必要です。加入証明書は、申請日から3か月以内に発行されたものが必要です。

  • ロ 厚生年金保険

    神奈川県の確認資料

    申請日直前に発行された年金事務所発行の保険料領収書の写し

  • ハ 雇用保険

    神奈川県の確認資料

    • 自社で申告納付の場合
      ・労働(雇用)保険の保険料申告書の写し + 領収書の写し
    • 労働保険事務組合に委託している場合
      ・事務組合発行の保険料納入通知書(算定内訳がわかるもの)の写し + 領収書の写し

    ※ 申請日直前の保険料申告書(保険料納入通知書)及びこれにより申告した保険料の納入に係る領収書が必要です。


     1週間の労働時間が20時間以上で31日以上見込みの方が対象となります。

事業所の形態 雇用保険 医療保険(いずれか加入) 年金保険 適切な保険の範囲
法人、常用労働者あり 雇用保険 ・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
厚生年金 3保険
法人、常用労働者なし(役員及び同居の親族のみ) ・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
厚生年金 医療保険及び年金保険
個人事業主、常用労働者5人以上 雇用保険 ・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)
厚生年金 3保険
個人事業主、常用労働者1人~4人まで 雇用保険 ・国民健康保険
・国民健康保険組合(建設国保等)
国民年金 雇用保険(医療保険と年金保険については個人で加入)
個人事業主、常用労働者なし(同居の親族のみ) ・国民健康保険
・国民健康保険組合(建設国保等)
国民年金 (医療保険と年金保険については個人で加入)

当該許可要件は、令和2年10月1日以降の申請、変更届等に適用されます。従来からの許可業者は、有効期間内については、変更がない限り適用されません。

加入状況に変更があった場合は、2週間以内に変更届を提出する必要があります。使用人数のみの変更の場合は、事業年度終了後4か月以内に決算変更届に添付して提出します。