第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)

注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。


本条の適用は、請負契約の締結後の行為に限られます。

「自己の取引上の地位の不当利用」とは、取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることをいいます。

「資材等又はこれらの購入先の指定」とは、商品名又は販売会社を指定することをいいます。

「請負人の利益を害する」とは、金銭面及び信用面において損害を与えることをいいます。