鋼構造物工事

業種は、鋼構造物工事業

内容

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

例示

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

区分の考え方(建設業許可事務ガイドライン)

  • 『とび土工事』における「鉄骨組立工事」と『綱構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび土工事』における「鉄骨組立工事」である。
  • ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『綱構造物工事』に該当する。
  • 『とび土工事』における「屋外広告物設置工事」と『綱構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『綱構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび土工事』における「屋外広告物設置工事」である。