19条の3(不当に低い請負代金の禁止)

注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。


本条は、契約変更の場合にも適用される。

「通常必要と認められる原価」には、保険料などの法定福利費や、建退共掛金も含まれる。

建設業法令遵守ガイドライン

「自己の取引上の地位を不当に利用」

取引上優越的な地位にある元請負人が、下請負人の指名権、選択権等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強いることをいう。

  • 取引上の優越的な地位
     下請負人にとって元請負人との取引の継続が困難になることが下請負人の事業経営上大きな支障をきたすため、元請負人が下請負人にとって著しく不利益な要請を行っても、下請負人がこれを受け入れざるを得ないような場合をいう。
  • 地位の不当利用
     下請代金の額の決定に当たり下請負人と十分な協議が行われたかどうかといった対価の決定方法等により判断される。
「通常必要と認められる原価」

当該工事の施工地域において当該工事を施工するために一般的に必要と認められる価格(直接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤相当額は含まない。)の合計額