19条の5(著しく短い工期の禁止)

注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。


違反した場合、許可行政庁から勧告または公表されるおそれがある(法19条の6、2項3項)

本条は、工期を変更する契約を締結する場合にも適用される。

工期に関する基準』(令和2年7月中央建設業審議会勧告。国土交通省HPへのリンク)

判断基準

工事の内容や工法、投入する人材や資材の量などによるため一律に判断することは困難であり、以下のような事項から許可行政庁が工事ごとに個別に判断する。

  • 休日や雨天による不稼働日など、中央建設業審議会において策定した後期に関する基準で示した事項が考慮されているかどうかの確認
  • 過去の同種類似工事の実績との比較
  • 建設業者が提出した工期の見積り内容の精査

違反した場合の対応

  • 公共工事の場合、受注者(元請)が下請業者と著しく短い工期で下請契約を締結していると疑うに足りる事実があるときは、発注者に許可行政庁への通知義務が課される(入契法11条2号)
  • 国土交通大臣等は著しく短い工期で契約を締結した発注者に対して、勧告を行うことができ、従わない場合はその旨を公表することができる(建設業法19条の6第2項から4項)
  • 建設工事の注文者が建設業者である場合、国土交通大臣等は建設業法41条を根拠とする勧告や28条を根拠とする指示処分を行う。