第24条の5(不利益取扱いの禁止)

元請負人は、当該元請負人について第19条の3【不当に低い請負代金の禁止】、第19条の4【不当な使用資材等の購入強制の禁止】、第24条の3第1項【下請代金の支払い遅滞】、前条【完成確認検査の遅滞】又は次条第3項【割引困難な手形の交付】若しくは第4項【遅延利息の支払い】の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。


国土交通省では、建設業に係る法令違反行為の疑義情報を受け付ける窓口として、各地方整備局等に「駆け込みホットライン」を設置している。

駆け込みホットライン(国土交通省関東地方整備局ホームページ)