27条(技術検定)
- 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
- 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
- 国土交通大臣は、第一項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
- 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
- 第一項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
技術検定制度の見直し
従来の学科試験、実地試験を第1次検定、第2次検定に変更し、第1次検定を合格した者には、「技士補」の称号が付与されるようになりました。
- 第1次検定
- 施工技術のうち基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定
- 第2次検定
- 施工技術のうち実務経験に基づいた技術監理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定
1級受験資格の見直し
2級第2次検定合格者については、1級の第1次検定を受験するにあたって、1級相当の実務経験が不要となりました。