建築士事務所登録申請

登録は、営業所の所在する都道府県ごとに受け付けられます。同じ都道府県内に複数の事務所がある場合も事務所ごとに登録が必要です。現在、登録申請書類(変更届を含む)の審査受付については、都道府県が指定した各建築士事務所協会が行っています。

登録するには、社内に管理建築士を置かなければなりません。管理建築士とは、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、開設者(法人であれば代表取締役)に対し、技術的観点から、その業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べる者です。また、管理建築士は常勤で、かつ専任でなければなりません。

専任とは、専らその業務を行うことです。通常、専任性の要件は厳正に審査されます。一般的に健康保険証、前職場の退職証明書、確定申告書の控えなどが確認資料になります。ただし、都道府県によっては、同一企業、同一場所で、建設業法による営業所ごとに置く専任技術者、宅地建物取引業法による宅地建物取引士などとの兼任を認めている場合があります。

また、事務所賃貸契約書などによって事務所の存在を確認される他、管理建築士の資格者証の原本確認、定款の事業目的の確認などを行います。

登録の有効期間は5年で、更新登録を行う場合、満了の日前30日以内に申請を行わなければなりません。登録後、名称、所在地、管理建築士、開設者などに変更があった場合、届出を所定の期間内に提出することが必要です。