外国人材の受入れについて
在留資格とは
出入国管理及び難民認定法(入管法)においては、外国人がわが国に入国・在留して特定の活動を行うことができる法的地位又は特定の身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる法的地位を類型化した「在留資格」のリストを定め、外国人が本法において行おうとする活動がいずれかに該当する場合に限り入国・在留を認めています。
在留資格は、一定の活動範囲で就労が認められるもの、就労が認められない物及び活動制限がない身分・地位に基づくものに大別されます。また、就労が認められない在留資格についても、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲で就労が認められます。
沿革
1982年1月 | 企業単独型による外国人研修生の受入開始(在留資格「研修」) |
1990年8月 | 団体監理型による外国人研修生の受入開始 |
1993年4月 | 在留資格「特定活動」により、技能実習が可能となる 研修1年+特定活動(雇用関係の下での技能実習)1年 |
1997年4月 | 技能実習期間の延長(研修1年+特定活動2年) |
2010年7月 | 在留資格「技能実習1号」「技能実習2号」の新設 1号:1年目、2号:2~3年目 |
2015年 | 建設業に受け入れ |
2017年 | ・在留資格「技能実習3号」の新設 3号:4~5年目 ・技能実習適正化法の制定 監理団体が許可制へ、外国人技能実習機構の創設 |
2019年4月 | 「特定技能」制度創設 |
建設業と関係のある在留資格
在留資格 | 該当例 |
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特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 |
技能実習 | 技能実習生 |
特定技能と技能実習の比較
特定技能(建設分野) | 技能実習 | |
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目的 | 担い手確保 | 国際技能移転、国際協力 |
在留資格 | 特定技能1号・2号 | 技能実習1号・2号・3号 |
対象者のレベル | 即戦力となる人材、技能実習2号修了レベル (技能検定3級・日本語能力N4レベル) | 一定の経験あり (ただし例外的に未経験者も対象) |
在留期間 | 1号:上限5年 2号:上限なし | 1号:1年(1年目) 2号:2年(2、3年目) 3号:2年(4、5年目) |
職業紹介を行う主体 | (一社)建設技能人材機構(JAC)による無料人材紹介を受けることが可能 ※ 有料職業紹介事業者からの紹介は不可 | 監理団体からの人材紹介 |
教育 | 政府間協力に基づき、入国前に、JACと提携する建設職業訓練校等による技能教育、N4レベルの日本語教育を実施(6~8か月を想定) | 原則入国後に、日本語、生活知識等(原則2か月) ※入国前講習を実施する場合、入国後の期間短縮あり |
受入費用 | 機構に対する受入負担金の納入 訓練・試験コース:1人月2万円 海外試験コース:1人月1万5千円 国内試験コース:1人月1万3,750円 試験免除コース:1人月1万2500円 | 監理団体への監理費の納入 1人月4~5万円 |
行政手続 |
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監理 | 適正就労監理機関による巡回指導又は国の監査 | 監理団体による訪問指導 |
家族帯同 | 可能 | 不可 |
同一の業種間における転職 | 自発的な意思に基づく転職は可能 | 実習実施者の倒産等やむを得ない場合は、同一の職種・作業間での転籍が可能 |