技能者登録
対象
建設工事に従事するすべての者の他、現場の施工に携わる技術者も登録可能です。
一人親方は、事業者登録と技能者登録の両方が必要になります(事業者登録→技能者登録の順)。
資材の納入業者の従業員、交通誘導員も登録可能
2段階登録申請
以下のどちらかを選んで登録します。簡略型で登録後、差額2,400円を払い詳細型に移行することもできます。
- 簡略型 →就業履歴の蓄積のみ
技能者登録において技能者の本人情報等の基本情報の登録のみでカードが発行されます。
窓口申請不可(インターネット申請のみ) - 詳細型 →レベルアップ可能
簡略型に加え、能力評価制度(レベル判定)の申請等に必要な情報を登録します。
登録・申請方法
- 認定登録機関申請
全国の認定登録機関で申請書(紙)により申請を行います。認定登録機関でしか登録できないケース
- 技能者の新規申請で本人確認書類として「パスポート」「運転免許証」「マイナンバーカード」のいずれも持っていない場合
- 以下のうち2点を準備して、本人が認定登録機関で申請する。
・住民票
・健康保険証
・年金手帳・ねんきん 定期便
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
・印鑑登録証明書 - 技能者の新規申請で本人確認書類として「パスポート」「運転免許証」「マイナンバーカード」のいずれも持っていない場合で、なおかつ上記の本人確認書類を準備できない場合
- 認定登録機関に本人と所属事業所の代表者が同行して、所属事業者の代表者による「技能者の所属に関する証明書」提出して申請する。
(この場合カードの有効期間は通常の10 年ではなく3年となる。)
- インターネット申請
本人による申請、他者による申請
登録料
インターネット申請 簡略型 | 2,500円 |
インターネット申請 詳細型 | 4,900円 |
簡略型から詳細型へ変更申請 | 2,400円 |
認定登録機関申請(書面申請、詳細型) | 4,900円 |
60歳以上の技能者の特例措置
- 登録料は2,000円(500円割引)
(2023年3月までにインターネット申請した60歳以上の方) - カードの有効期間を15年とする
(登録・更新時の年齢が60歳以上の方)
※有効期間内にカードの紛失、破損等があった場合は、実費1,000円(発送費を含む)で再発行
登録項目
簡略型 | 詳細型 |
---|---|
本人情報 | 労災保険特別加入 |
所属先事業者情報 | 健康診断 |
職種 | 学歴 |
経験等 | 登録基幹技能者資格 |
社会保険 | 保有資格等 |
建退共 | 研修等受講履歴 |
中退共 | 表彰履歴 |
顔写真付き本人確認書類がない場合は、インターネット申請はできず、窓口申請のみとなる。
申請に必要な書類
- 顔写真(正面、無帽、無背景)
- 本人確認書類
日本国籍の方 いずれか一点 - 運転免許証
- マイナンバーカード
外国国籍の方 いずれか一点 - 特別永住者証明書
- 在留カード
- 住民票(国籍・在留資格・在留期間明記)
上記が提出できない方 パスポートに加えて、現住所が確認できる以下の書類1点。パスポートの写しが提出できない場合は、以下の書類の中から氏名、生年月日、現住所が確認できるものを2点準備し、本人が認定登録機関で申請する。 - 住民票
- 健康保険証
- 年金手帳・ねんきん定期便
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
- 印鑑登録証明書
- 通称名証明書類(希望者)
住民票など - 社会保険等の加入証明書類
項目 添付書類 健康保険 健康保険被保険者証 適用除外理由
適用除外理由 摘要 けんぽ適用除外承認済 健康保険適用除外承認事業所(「建設国保」など国民健康保険組合の事業所に使用される者) 5人未満個人事業所 ※従業員の同意によって健康保険に任意加入す
ることが可常用以外の短時間労働者 短時間労働者のうち、1 週間の労働時間および 1か月の勤務日数が一般社員の 4 分の 3 未満である者(パート、アルバイト) 日雇労働者 日々雇い入れられる者(1 か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) 臨時労働者 2 か月以内の期間を定めて使用される者(2 か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) 季節的業務 季節的業務に使用される者(継続して 4 か月を超えて使用されるべき場合を除く) 巡業・興業 事業所または事務所で所在地が一定しない(巡業、興行)者に使用される者 臨時的事業 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6 か月を超えて使用されるべき場合を除く) 個人事業主と家族従事者 事業主、同居親族、家族従事者(任意適用でも事業主は、被保険者となりえない) 後期高齢者医療対象者 後期高齢者医療の被保険者(75 歳以上) 生活保護受給者 生活保護法により医療扶助が現物給付される者 年金保険 以下のいずれか一点 - 標準報酬月額決定通知書
- 厚生年金等加入証明書
適用除外理由
適用除外理由 摘要 5人未満個人事業所 ※従業員の同意によって健康保険に任意加入することが可 常用以外の短時間労働者 短時間労働者のうち、1 日または 1 週間の労働時間、および 1 か月の勤務日数が一般社員の概ね4 分の 3 未満である者(パート、アルバイト) 日雇労働者 日々雇い入れられる者(1 か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) 臨時労働者 2 か月以内の期間を定めて使用される者(2 か月を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く) 季節的業務 季節的業務に使用される者(継続して 4 か月を超えて使用されるべき場合を除く) 巡業・興業 事業所または事務所で所在地が一定しない(巡業、興行)者に使用される者 臨時的事業 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して 6 か月を超えて使用されるべき場合を除く) 個人事業主と家族従事者 事業主、同居親族、家族従事者(任意適用でも事業主は、被保険者となりえない) 70 歳以上被用者 70 歳以上の人は健康保険のみの加入 ※高齢任意加入被保険者(70 歳以上)となることも可 雇用保険 以下のいずれか一点 - 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)
被保険者種類・区分
被保険者種類・区分 種類・区分の内容 一般 下記以外の者 高年齢被保険者 65 歳に達した日以後の日において雇用されている者 短期雇用特例 季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者 日雇労働 被保険者である日雇労働者
※日々雇用される者または 30 日以内の期間を定めて雇用される者建退共 建設業退職金共済手帳 中退共 中小企業退職金共済手帳 労災保険特別加入(詳細型のみ) - 労働者災害補償保険特別加入申請書
- 労災保険特別加入加入証
- 主任技術者になるために必要な学歴を証明する書類(詳細型のみ)
卒業証明書。ただし、指定学科以外は対象外 - 登録基幹技能者(詳細型のみ)
登録基幹技能者確認書類 - 保有資格関係(詳細型のみ)
- 研修等の受講履歴(詳細型のみ)
- 表彰等の履歴(詳細型のみ)
カードの有効期間
10年
(本人確認書類が未提出の場合は3年)
登録情報を閲覧できる者
技能者本人及び雇用する事業者の他、技能者本人と雇用する事業者が同意した範囲内で、システムに登録した他の事業者が閲覧することも可能となります。
また、工事期間中は、元請事業者と上位下請は、現場に入場している技能者の情報を閲覧することができます。
変更・更新・退会
氏名や住所、電話番号、所属事業者、社会保険等、登録データの変更があった場合には、登録データの変更申請が必要です。また、カードの更新時には更新申請、退会を希望する場合は退会申請が必要になります。