変更届について(神奈川県)
- 許可に係る建設業者は、第五条第一号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。→決算変更届
- 許可に係る建設業者は、第六条第一項第三号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 許可に係る建設業者は、営業所に置く第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者として証明された者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は同号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、二週間以内に、その者について、第六条第一項第五号に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 許可に係る建設業者は、第七条第一号若しくは第二号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第八条第一号及び第七号から第十三号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 届出をすべき場合に届出を行わなかったとき、又は届出の書類や添付資料に虚偽や不正があった場合、建設業法28条(指示及び営業の停止)、50条に罰則について定められています。
変更事項及び添付書類
届出期間が変更後30日以内のもの
No | 変更事項 | 添付書類 |
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1 | 商号(名称)、組織変更 | 商号登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(個人の場合は不要) |
2 | 営業所の所在地・名称 |
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営業所の電話番号、郵便番号 | ||
3 | 従たる営業所の新設 | ① No.10の届出書類 ② No.12の届出書類 ⓷ 商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(登記していない場合は不要) ④ 営業所の写真 |
4 | 従たる営業所の廃止 | ① 令3条使用人の一覧表 ② No.12の届出書類 ※廃止によって主たる営業所のみになる場合、①は不要。 |
5 | 従たる営業所がある場合の営業所の業種追加 | No.12(変更・追加)の届出書類 |
6 | 従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止 | No.12の届出書類 |
7 | 資本金額 | ① 株主(出資者)調書 ※変更がない場合は不要 ② 商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書 |
8 | 役員等(新任・代表者) | ①誓約書 ②商号登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(就任日が確認できるもの) ⓷新任役員等の調書 ④登記されていないことの証明書 ⑤身分証明書 ※相談役・顧問・株主等の場合は②④⑤は不要 ※①⓷④⑤は新たに就任した者がいる場合のみ |
役員等(辞任・退任) | ①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(辞任又は退任日が確認できるもの) ※経営業務の管理責任者になっている場合は、No.11の届出書を併せて提出する。 ※相談役・顧問・株主等の場合は、謄本の添付不要 | |
役員等(氏名) | ①商号登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(改姓・改名の日が確認できるもの) | |
9 | 支配人(新任) | ①誓約書②登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書⓷令3条使用人の一覧表④令3条使用人の調書⑤登記されていないことの証明書⑥身分証明書⑦変更時の常勤性の確認資料※①④⑤⑥は新たに就任した者がいる場合のみ |
支配人(退任) | 商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書 | |
支配人(氏名) | ①商号登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(改姓・改名の日が確認できるもの)②変更時の常勤性の確認資料 |
届出期間が変更後2週間以内のもの
No | 変更事項 | 添付書類 |
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10 | 令3条に規定する使用人 | ①誓約書 ②令3条使用人の一覧表 ⓷令3条使用人の調書 ④登記されていないことの証明書 ⑤身分証明書 ①⓷④⑤は新たに就任した者がいる場合のみ |
11 | 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者(変更・追加) | ①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(個人事業主は不要) ②変更時の常勤性の確認資料 ⓷経験を裏付ける確認資料 |
常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者(氏名) | ①商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書(改姓・改名前後の氏名、変更年月日が確認できるもの) ②変更時の常勤性の確認資料 | |
12 | 専任技術者(変更・追加) | ①変更時等の常勤性の確認資料 ②技術者の要件を証するイ~ホの該当する書類と添付資料 イ 資格者証等の写し ロ 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し ハ 実務経験証明書 ※証明書ごとの在籍確認資料が必要 ニ 指導監督的実務経験証明書 ホ 監理技術者資格者証の写し 担当業種の変更の場合、担当業種を追加するときのみ②も必要 |
専任技術者(氏名) | ①改姓・改名前後の氏名、変更年月日が確認できる資料(戸籍抄本、住民票抄本、商業登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書) ②変更時の常勤確認資料 | |
専任技術者(削除) | ||
13 | 健康保険等の加入状況 (従業員の数のみ変更した場合を除く) | 健康保険等の加入状況に関する確認資料 |
事業年度終了後4か月以内のもの
健康保険等の加入状況(従業員数のみの変更の場合)
届出の際に提示が必要な書類(窓口提出の場合)
- 現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(原本)
(別綴じした閲覧対象外法定書類を含む) - No.11,12の届出の場合、経営業務の管理責任者の常勤、経験を確認するための書類、又は専任技術者の常勤、資格、経験を確認するための書類
- No.9,10の届出の場合、支配人又は令3条に規定する使用人の常勤を確認するための書類
変更届出書等の取扱いについて
- 法第11条第1項の規定のうち、役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載しなければならない総株主の議決権の100分の5以上を有する株主に変更があった場合には、変更を覚知してから三十日以内に提出するよう指導する。なお、すでに記載している株主の持ち分比率が100分の5を下回らない場合には提出を要しない。
- 法第11条第3項の規定により届出する際の健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)については、届出時点の状況を記載することとする。
- 法第11条第2項及び第3項の規定により提出し又は届け出なければならない書面については、別紙8により届出等を行わせるものとする。なお、「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。
- 届出書(様式第二十二号の三)について
本届出書は、既に証明されている経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合にも使用できる。
経営業務の管理責任者又は専任技術者を削除する場合としては、許可を受けている建設業の一部を廃業する場合が主に想定され、その場合には廃業届(様式第二十二号の四)と本届出書が同時に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が7年以上になった者がいるため複数いる経営業務の管理責任者を一人にする場合、一部の営業所を廃止したためそこに置いていた専任技術者が不要になった場合等が考えられる。
なお、専任技術者については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続き専任技術者となる者又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更し引き続き専任技術者となる者については、本届出書ではなく、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)を用いて届け出ることになる。