事業者登録

対象

建設工事の請負契約を結ぶすべての元請・下請事業者

建設業の許可を取得していない業者や一人親方も対象となります。

必要情報

・商号

・所在地

・建設業許可情報

申請方法

① インターネット申請 ←申請書類をJPGファイル形式の電子ファイルとして添付

② 郵送申請

⓷ 窓口申請

確認書類

建設業許可がある場合
建設業許可証明書の写しまたは建設業許可通知書の写し
建設業許可がない法人
事業税の確定申告書の写し ※法人税の確定申告書でもOK
または
納税証明書の写し+履歴事項全部証明書の写し
建設業許可がない個人
個人事業の開始届の写し または 納税証明書の写し または 所得税の確定申告書の写し
社会保険等の加入証明書類

事業所の形態に応じて、該当する社会保険等の加⼊証明書類をご準備ください。

  • 健康保険加入証明書類(写し)
  • 年金保険加入証明書類(写し)
いずれか一点
  • 領収済証等(出納印あり)(写し)
  • 社会保険料納入証明書(証明者の印あり)(写し)
  • 健康保険・厚生年金保険適用確認願(写し)
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書(写し)
  • 健康保険/ 厚生年金保険 被保険者賞与支払届(写し)
雇用保険加入証明書類(写し) いずれか一点
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主事業所各種変更届事業主控(受領印あり)(写し)
  • 納付書・領収証書(出納印あり)(写し)
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(受付印あり)(写し)
  • 労働保険料等納入通知書(写し)
建設業退職金共済制度加入証明書類(写し) 建設業退職金共済契約者証(写し)
中小企業退職金共済制度加入証明書類(写し) 中小企業退職金共済手帳(写し)
○労災保険特別加入証明書類(写し) いずれか一点
  • 労働者災害補償保険 特別加入申請書(写し)
  • 労災保険特別加入 加入証(写し)

利用料金

事業者登録料(5年毎)

建設キャリアアップシステムの「事業者登録料」は、資本金によって異なります。支払方法は一般財団法人建設業振興基金から請求書を送付してからの後払いになります。事業者登録は、5 年ごとに更新が必要であり、更新料が必要になります。

資本金 事業者登録料・香辛料(税込)
一人親方 無料
一人親方以外の個人事業主、500万円未満 6,000円
500万円以上1,000万円未満 12,000円
1,000万円以上2,000万円未満 24,000円
2,000万円以上5,000万円未満 48,000円
5,000万円以上1億円未満 60,000円
1億円以上3億円未満 120,000円
3億円以上10億円未満 240,000円
10億円以上50億円未満 480,000円
50億円以上100億円未満 600,000円
100億円以上500億円未満 1,200,000円
500億円以上 2,400,000円
管理者ID利用料(毎年)

事業者が建設キャリアアップシステムの情報を管理するため、管理者 ID が必ず必要になります(最低 1 ID)。管理者 ID の作成・更新時には利用料を請求されます。

管理者IDの取得により、事業者情報の管理、現場の登録、技能者情報の閲覧、帳票出力が可能になります。

1ID:11,400円 

※一人親方は2,400円

現場利用料

1就業履歴:10円

※ 現場に入場する人日単位で課金

※ 現場利用料は元請事業者のみ対象

事業者登録料 管理者ID利用料 現場利用料
請求時期 申請後、運営主体より請求 事業者登録料とあわせて請求
IDを追加するごとに請求
月末締め
管理者ID利用料とまとめて翌月初旬に請求書を発行
一定額(1,500円)に満たない場合、最大6か月間請求の繰り越し
支払期限 当初登録月の翌々月10日 履歴情報登録月の翌々月10日