経営業務の管理責任者に準ずる地位等の経験(神奈川県)
※ 事前に行政庁に相談が必要です。
経営業務の管理責任者に準ずる地位とは
使用者が法人の場合は役員、支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位、個人の場合は事業主又は支配人に次ぐ職制上の地位をいいます。
- 執行役員等としての経験
取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令の下に、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。- 執行役員期間の裏付(証明する期間分:5年以上)
確認事項 確認資料 1 執行役員の地位が役員等に次ぐ職制上の地位にあること 組織図その他これに準ずる書類 2 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であること - 取締役会の議事録その他準ずる書類(必須)
- 執行役員任期・委譲内容等が分かる執行役員規程、執行役員職務分掌規程等
- 定款、取締役会規則その他執行役員の位置付け
3 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関するものであること 業務分掌規程その他これに準ずる書類 4 執行役員として選任された期間 取締役会の議事録、人事発令書その他準ずる書類 5 取締役会設置会社であること、直属の者が役員であったこと 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本) 6 証明する期間、法人に在籍していたこと 次のいずれかで在籍期間が明確に判断できるもの(本人の氏名、事業所名が明記されているもの) - 社会保険被保険者記録照会回答票写し
- 健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合に限り資格取得日以降の期間を証明)
- 源泉徴収票写し又は源泉徴収簿の写し等
- 建設業に係る経営業務等を行っていた裏付(証明する期間分)
建設業に係る経営業務等を行っていたことの確認資料
- 執行役員期間の裏付(証明する期間分:5年以上)
- 経営業務を補佐した経験(証明する期間分:6年以上)
許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請負人との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。
経営業務の管理責任者としての経験及び執行役員等としての経験の期間と通算6年以上ある場合も該当します。- 補佐経験期間の裏付(証明する期間分:6年以上)
確認事項 確認資料 1【法人の場合】
経営業務の管理責任者に次ぐ職制上の地位にあること
【個人の場合】
個人事業主を専従者等として補佐する地位にあったこと
※専従者と給与支払者の両方がある場合、原則専従者を準ずる地位と判断されます【法人の場合】
組織図その他これに準ずる書類
※ 準ずる地位にあった者の氏名、役職名及び直属の役員の氏名が確認できるもの。直属の者が役員であったことが必要です。
【個人の場合】
事業主の所得税確定申告書表紙及び専従者欄又は給与支払欄の写し(準ずる地位にあった者の氏名が確認できること)2 業務の内容が経営業務の管理責任者の補佐に該当すること
※ 補佐経験:建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等経営業務全般について従事した経験【法人の場合】 - 業務内容と権限が確認できる業務分掌規程、文書決裁規定等
- 定款、執行役員規定、取締役規則、取締役就業規則、文書決裁規程、取締役会議事録その他これらに準ずる書類
3 準ずる地位の権限を具体的に行使した期間 過去の稟議書その他準ずる書類 - 準ずる地位にあった者の氏名、権限が確認できることが必要
- 準ずる地位にあった者の具体的な業務執行(権限行使)の内容が分かる書類
例)工事請負契約の締結等建設業の経営業務に関する決裁書(準ずる地位にあった者が分掌された権限に基づき、最終決裁者となっているもの)、社内稟議書、予算実行伺い等の書類等
(証明する期間分を各年1件以上添付)
4 直属の役員 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(原本) 5 証明する期間、法人に在籍していたこと 次のいずれかで在籍期間が明確に判断できるもの(本人の氏名、事業所名が明記されていること) - 社会保険被保険者記録照会回答票写し
- 健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合に限り資格取得日以降の期間を証明)
- 源泉徴収票写し又は源泉徴収簿の写し等
- 建設業に係る経営業務等を行っていた裏付(証明する期間分)
建設業に係る経営業務等を行っていたことの確認資料
- 補佐経験期間の裏付(証明する期間分:6年以上)
- 準ずる地位での経験で申請する場合も、申請時には役員又は個人事業主(支配人)であることが必要です。
- 準ずる地位での経験で申請する場合、準ずる地位での経験期間と、法人の役員、個人の事業主又は支配人(支配人登記されている者に限る)、令3条に規定する使用人としての経験期間の通算も認められます。
建設業に関する役員等+直接に補佐する者の経験の確認資料
常勤役員等
- 経験期間の裏付(証明する期間分:建設業役員2年を含む建設業役員又は次ぐ地位(財務、労務、業務運営)→通算5年以上)
確認事項 確認資料 建
設
業
役
員
2
年1 建設業に関する役員等としての地位にあったこと
2 建設業に関する経営業務を行っていたこと- 法人役員、個人事業主の場合
→ 経営業務の管理責任者としての経験の確認資料 - 権限の委譲を受けた執行役員の場合
→ 準ずる地位にある者:執行役員としての経験の確認資料
上
記
以
外
通
算
5
年3 役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当に限る)として、建設業に関する業務経験 - 権限の委譲を受けた執行役員の場合
→ 準ずる地位にある者:執行役員としての経験の確認資料 - 次ぐ職制上の地位にある者の場合
→ 準ずる地位にある者:経営業務の管理責任者の補佐経験の確認資料
- 法人役員、個人事業主の場合
- 建設業に係る経営業務等を行っていた裏付(証明する期間分)
建設業に係る経営業務等を行っていたことの確認資料
常勤役員等を直接に補佐する者
- 経験期間の裏付(証明する期間分:財務管理、労務管理、業務運営 各5年)
確認事項 確認資料 1 申請会社において、建設業に係る「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務を行う部門にあったこと。(職層は問わない。) 組織図、業務分掌規程その他これらに準ずる書類 2 申請会社において、建設業に係る「財務管理」、「労務管理」、「業務運営」の業務を行っていたこと。 - 財務管理の業務経験
建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験【5年】 - 労務管理の業務経験
社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験【5年】 - 業務運営の経験
会社の経営方針や運営方針を策定。実施する部署におけるこれらの業務経験【5年】
過去の稟議書その他これらに準ずる書類で担当者として携わっていたことが確認できる書類 3 証明する期間、法人に在籍していたこと 次のいずれかで在籍期間が明確に判断できるもの(本人の氏名、事業所名が明記されているもの) - 社会保険被保険者記録照会回答票写し
- 健康保険被保険者証写し(申請会社に在籍している場合に限り資格取得日以降の期間を証明)
- 源泉徴収票写し又は源泉徴収簿の写し等
- 財務管理の業務経験
- 建設業に係る経営業務等を行っていた裏付(証明する期間分)
建設業に係る経営業務等を行っていたことの確認資料 - 直接に補佐する者の現在の地位確認資料
申請(届出)時現在の「組織図」「分掌規程」等
役員等(建設業に限らない)+直接に補佐する者の経験の確認資料
常勤役員等
- 経験期間の裏付(証明する期間分:建設業役員2年を含む(建設業に限らない)役員経験
→ 通算5年以上確認事項 確認資料 1 建設業に関する役員等としての地位にあったこと
2 建設業に関する経営業務を行っていたこと- 法人役員、個人事業主の場合
→ 経営業務の管理責任者としての経験の確認資料 - 権限の委譲を受けた執行役員の場合
→ 準ずる地位にある者:執行役員としての経験の確認資料
3 建設業に限らず経営業務経験があること 経営業務経験を行っていた裏付 - 該当年の法人の確定申告書の写し(事業種目欄で事業内容が明確に分かるもの)
- 上記事業種目欄が不明確な場合や確定申告書紛失の場合は、それに代えて事業業種が明確に分かる契約書、注文書、工事注文書、工事代金請求書の控え又は工事請書控えの写しを証明する期間各年1件以上添付
- 請求書の控え、請書控えの場合は対応する入金確認資料として預貯金通帳写し等を併せて提出
- 法人役員、個人事業主の場合
- 建設業に係る経営絵業務等を行っていた裏付(証明する期間分)
建設業に係る経営業務等を行っていたことの確認資料
常勤役員等を直接に補佐する者
「建設業に関する常勤役員等+直接に補佐する者」の「常勤役員等を直接に補佐する者」と同じ