現在の常勤及び地位の確認資料(神奈川県)
現在の常勤性の確認資料
地理的・物理的に通勤することができることの確認
代表取締役※・個人事業主
※代表取締役を置かない会社の取締役、持分会社の代表社員、法人格がある組合の代表理事を含む。省略可
ただし、他社で非常勤の形で勤務している場合は、その会社の非常勤証明書、または申請会社の現在の常勤確認資料(下記)の添付が必要になります。
他社で代表取締役(一人取締役を含む。)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人、個人事業主である場合は、経営業務の管理責任者になれません(申請会社以外の他社にそれらの者が複数いることが商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書で確認でき、下記の書類により申請会社での常勤性が確認できる場合を除く。)。
個人事業から法人成りして最初の決算期到来前に新規申請する際には、法人設立届出書の写しと個人事業の廃業届の写しの添付が必要です。法人成りではない別の法人の経営業務の管理責任者として申請する場合は、下記資料の他に、その者が過去に営んでいた個人事業の廃業届出書の写しが必要になります。
代表取締役以外の役員等、常勤役員等を直接に補佐する者
常勤性の確認資料としてA~Hのいずれかの添付が必要になります。
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- 常勤性の判断に住所・居所に関する確認が必要なときは、住民票等の資料を求められることがあります。
出向の場合の取扱
経営業務の管理責任者が他社から出向している場合は、上記に示した常勤確認資料のほかに、出向協定書・辞令など確認資料が必要です。最低限次の記載が必要になります。
- 出向元、出向先及び出向者本人が特定できること
- 出向中の賃金等の支払
- 出向期間の明示
出向期間が満了等により切れている場合は、給与明細等で契約更新の確認ができることが必要。
居住地が本店所在地から遠方にある場合
居住地からの通勤時間が標準的な通勤経路において1時間30分を超える場合、交通機関利用の場合は通勤定期券の写しが、車通勤の場合は通勤経路図及び高速料金領収書、ETCの利用明細書(写し)等が必要になります。
現在の地位の確認資料
常勤役員等の確認資料
- 法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※代理人が取得可能
ただし、株式会社で証明する期間中の重任登記を怠っている場合は認められません。会社法に基づく 10 年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、内容が確認できる定款又は株主総会議事録の写しも併せて提出してください。 - 合名会社、合資会社の場合は定款の写し、法人格のある組合の役員の場合は、就任(再任)の確認できる理事会議事録の写しを登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の他に、提出してください。
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※代理人が取得可能
- 個人事業主の場合
- 所得税確定申告書の写しや個人事業主の開業届の写し等
支配人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※代理人が取得可能
常勤役員等を直接に補佐する者の確認資料
当該常勤役員等の直下で直接に補佐する位置にあることが確認できる、申請時現在の「組織図」「分掌規程」等
※ 直接に補佐する:組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行う体制にあること