欠格要件等(建設業法8条、17条)

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません。

  • 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、その他支店長・営業所長等が、また、個人にあってはその本人又は支配人が、以下のいずれかに該当しているとき
    • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    • 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5念を経過しない者
    • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
    • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    • 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
    • 建設業法、又は下記の法令の規定に違反したことにより、又は罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

      法令の規定

      • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」の規定(同法第31条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反した者に係る同法第46条、第47条、第49条又は第50条
      • 「刑法(明治40年法律第45号)」第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)又は第247条(背任)
      • 「暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)」
      • 「建築基準法(昭和25年法律第201号)」第9条第1項又は第10項前段(同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反したものに係る同法第98条
      • 「宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)」第13条第2項、第3項又は第4項前段の規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第23条
      • 「都市計画法(昭和43年法律第100号)」第81条第1項の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第91条
      • 「景観法(平成16年法律第110号)」第64条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第100条
      • 「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第5条の規定に違反した者に係る同法第117条(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号以下「労働者派遣法」という。)」第44条第1項(「建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)」第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。)又は労働基準法第6条の規定に違反した者に係る同法第118条第1項
      • 「職業安定法(昭和22年法律第141号)」第44条の規定に違反した者に係る同法第64条
      • 「労働者派遣法」第4条第1項の規定に違反した者に係る同法第59条
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
    • 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
    • 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
    • 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
    • 暴力団員等がその事業活動を支配する者

定義

成年被後見人
 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることをもって家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者(民法7条)
被保佐人
 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なことをもって家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた者(民法11条)
破産者で復権を得ない者
 破産法の規定に基づき、裁判所から破産宣告を受けた者であって、未だ破産法にいう復権事由に該当しない者
刑の執行を終わり
 現実に刑の執行を終えたとき
刑の執行を受けることがなくなった
 刑の時効完成、仮出獄期間中における刑期満了、恩赦の一種としての刑の執行免除など刑の執行の免除を受けた場合のこと
禁錮以上の刑に処せられた者
 刑法その他のわが国すべての法律の規定により禁錮以上の刑の言渡しが確定した者

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者

成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。

役員等の欠格要件の該当性の判断

役員等の一覧表(様式第1号別紙1)に記載された者のうち、「顧問」、「相談役」、株主等及び「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が欠格要件に該当した場合、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者については従来の「役員」と同様に扱うが、「顧問」、「相談役」及び「株主等については、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるか否かを個別に判断する。

提出書類(神奈川県)

法人の場合は役員及び令3条に規定する使用人(従たる営業所の支店長、営業所長等)の全員について、個人の場合は本人及び支配人(支配人登記している者に限る。)の全員について、上記ⅰ及びⅹの欠格要件に該当しない旨を証する次の書類がそれぞれ必要です。

  • 身分証明書
     本籍地所管の市町村長の証明書
    ※ 外国籍の者は不要
  • 次のⅰ、ⅱの書類のいずれか
    • 登記されていないことの証明書
       法務局が発行する成年被後見人又は被保佐人の登記がされていないことの証明書
       本籍の記入は不要だが、外国籍の場合は国籍を記入する。
    • 医師の診断書
       契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨とその根拠が記載されたものを記載した医師の診断書