営業所の確認資料(神奈川県)
営業所の確認調査は、許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際に行われます。営業所の新設の際の確認は、新設される営業所のみが対象ですが、大臣許可の新規、更新の申請のときはすべての営業所が対象になります。知事許可の新規、更新などの申請、営業所の新設の際にも営業所の確認調査が行われます。
次の資料を添付してください(般特新規申請及び業種追加申請は省略可)。
※主たる営業所の他、従たる営業所(建設業を営む支店・支所等)についても必要
営業所の写真・・・次のA~Cの写真を撮影
- 商号が読み取れる看板を含めた建物の外観(アングルを変えて2枚程度)
賃貸ビル等に入居している場合は、1階から屋上までが収まる建物外観写真に加え、外に看板や表札がない場合は、玄関のテナント表示や集合ポストの表札、廊下にある部屋のドアの表札の写真も撮影してください。 - 事務室内(事務執行状況がわかるように撮影。ブラインド、カーテンは開け、アングルを変えて2枚程度)
事務什器(机、電話、ファックス、コピー機、パソコン等)、ソファーなど接客スペース - 建設業許可標識・・・内容が読み取れる大きさで1枚(新規申請の場合を除く)。
他社と建物やフロアを共有している場合などは、必ず他社と分離独立されていることが必要です(部屋が別であることや、同一部屋ならばパーテーションで区切られ、それぞれ電話、事務什器、商号表示があること)。
営業所の写真には、営業所の使用権原確認のため、自己所有又は賃貸借等の別を記載。
東京都の場合
- 郵便番号、電話番号 → 名刺、封筒等(提示のみ)
- 営業所写真(外観、内部)A4縦で作成
写真撮影要領
①建物の全景
・ビル等の場合は、1階から屋上まで全部写っているもの(1枚以上)
*事務所がビル内等に所在する場合は、以下の項目の写真を添付すること。
・建物入口付近
・建物入口部分を正面から写したもの(1枚以上)
・テナント表示(1枚以上)
・テナント表示がない場合は、商号が判読できる ポストや集合郵便受けを写したもの
②事務所の入口
・商号等を掲示した事務所の入口部分(1枚以上)
・その他の営業所は営業所名等も掲示すること(商号等が判読できるもの)
③事務所の内部
・事務所内部の概要が確認できるよう、様々な方向から写したもの
・固定の電話機等を含め、事務スペースが確認できるもの(1枚以上)
・接客をする応対場所が確認できるもの(1枚以上)
*ブラインド、カーテン等は開けた状態で写すこと
*営業所が個人住宅内にある場合又は他法人や他の個人事業主と同一の階に同居している、個人の住居と同一の建物内に事務所があるなどの場合
・間取り図を添付(手書き可)
・入口から事務所までの動線に当たる部分の写真
・営業所スペースが住居スペースや他法人等と 明確に区分されていることが分かる写真 - 事実上の住所である場合<法人(登記上外)、個人(印鑑証明書・住民票等で確認できる住所以外)>
自社(自己)所有時 ア 当該建物の登記簿謄本(発行後3か月いない)
イ 当該建物の固定資産物件証明書又は
固定資産評価証明書(発行後3か月以内)
ウ 住民票(個人事業主の申請・変更届等)賃貸している場合 当該建物の賃貸借契約書の写し(使用目的が事務所用又は店舗用であること。住居用の場合は建物の承諾書を添付) - 地番と住居表示が異なる場合は名刺、封筒の写し等の提示が必要
- 使用目的が住居のみの場合でも、承諾書を得れば可
- 代表者等の個人所有の建物を法人の営業所と使用している場合も承諾書が必要