ポリ塩化ビフェニル(PCB)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性等の特性があるためトランス、コンデンサなどに使用されていましたが、有害性が判明したため昭和47年以降、我が国では製造していません。
PCB規制
- 2001年5月 ストックホルム条約採択
- PCBについて、2025年までの使用の全廃、2028年までの適正な処分を求める。
- 2001年6月 PCB廃棄物措置法制定
- 2016年までのPCBの適正な処分が義務化
- 2012年12月 政令改正
- 大量の微量PCB汚染電気機器の判明や処理遅延により、処理期限を2027年3月に延長
- 2016年4月 PCB廃棄物特別措置法改正
- 処分委託しない事業者対策などのため、高濃度PCB廃棄物の期限までの処分を義務づけ
PCB廃棄物の取扱い
PCB廃棄物の処理を建設業者(解体業者)が引き受けてはなりません。機器の保有者が自ら届出等を行って保管し、処分する場合は委託処理しなければなりません。PCB廃棄物特別措置法により、PCB廃棄物を譲り渡した機器の保有者(解体工事等の発注者)、譲り受けた建設業者の双方に、厳しい罰則(3年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金)が科されることになります。
PCB廃棄物の処分施設
- 高濃度PCB廃棄物(※)
- 保管場所を担当する日本環境安全事業(株)(JESCO)の処理施設に委託
※ PCB濃度が0.5%を超えるもの - 低濃度PCB廃棄物
- 国の認定する(無害化処理認定制度に基づく)施設、または県政令市の許可施設にて処理
PCB廃棄物の計画的処理完了期限と処分期限
高濃度PCB廃棄物は処分期間(計画的処理完了期限の1年前)または特例処分期限日(計画的処理完了期限と同じ日)内に処分委託を行わなければなりません。また、低濃度PCB廃棄物は平成39年3月31日までに処分委託を行わなければなりません(施行:平成28年8月1日)