資源の有効な利用の促進に関する法律

建設副産物とは、建設工事に伴って副次的に得られる物品であり、廃棄物と廃棄物に該当しない建設発生土に分類されます。

一定量以上の土砂、砕石などの建設資材を搬入する場合は、再生資源利用計画を作成しなければなりません。

一定以上の建設発生土、コンクリート塊などの指定副産物を搬出する場合は、再生資源利用促進計画を作成しなければなりません。

副産物 向上、事業上の生産活動に伴って副次的に発生した物質一般
再生資源 副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるもの
指定副産物 副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるもの。建設業の指定副産物としては、土砂、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、木材の4種類が定められている。
建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品
建設発生土 建設工事に伴い副次的に得られた土砂
建設廃棄物 建設副産物のうち廃棄物に該当するもの

再生資源の利用に関する判断の基準(国土交通省令)

  • 再生資源の利用の原則
     建設工事業者は、再生資源を建設資材として用いる建設工事を施工することにより、その利用に努める必要があります。
  • 建設発生土の利用
     建設工事業者は、建設発生土を下表の区分に応じて、下表の用途への利用に努める必要があります。
    区分 主な利用用途
    第1種建設発生土
    (砂、れき及びこれらに準ずるもの)
    工作埋め戻し材料/土木構造物の裏込材/道路盛土材/宅地造成用材料
    第2種建設発生土
    (砂、れき質土及びこれらに準ずるもの)
    土木構造物の裏込材/道路盛土材料/河川築堤材料/宅地造成用材料
    第3種建設発生土
    (通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの)
    土木構造物の裏込材/道路路体用盛土材料/河川築堤材料/宅地造成用材料/水面埋立用材料
    第4種建設発生土
    (粘性土及びこれに準ずるもの(第3種建設発生土を除く。))
    水面埋立用材料
  • コンクリート塊の利用
     下表の区分に応じて、下表の用途への利用に努める必要があります。
    区分 主な利用用途
    再生クラッシャーラン 道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
    土木構造物の裏込材及び基礎材、建築物の基礎材
    再生コンクリート砂 工作物の埋め戻し材料及び基礎材
    再生粒度調整砕石 土木構造物の裏込材/道路路体用盛土材料
    その他舗装の上層路盤材料
    再生セメント安定処理路盤材料 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
    再生石灰安定処理路盤材料 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
  • アスファルト・コンクリート塊の利用
     下表の区分に応じて、下表の用途への利用に努める必要があります。
    区分 主な利用用途
    再生クラッシャーラン 道路舗装及びその他舗装の下層路盤材料
    土木構造物の裏込材及び基礎材、建築物の基礎材
    再生粒度調整砕石 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
    再生セメント安定処理路盤材料 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
    再生石灰安定処理路盤材料 道路舗装及びその他舗装の路盤材料
    再生加熱アスファルト安定処理混合物 道路舗装及びその他舗装の上層路盤材料
    表層基層用再生加熱アスファルト混合物 道路舗装及びその他舗装の表層用材料及び表層用材料

再生資源の利用の促進に関する判断の基準(国土交通省令)

  • 指定副産物に係る再生資源の利用の原則
     建設工事事業者は、請負契約の内容、技術水準、再資源化施設の立地状況を勘案し、指定副産物に係る再生資源の利用を促進する必要があります。
  • 建設発生土の利用の促進
     工事現場から搬出する場合、情報の収集または情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進する必要があります。
  • コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進
     再資源化施設の受入条件等を勘案し、分別並びに破砕または切断を行った上で、再資源化施設に搬出する必要があります。

再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の作成

再生資源の利用に関する判断の基準、再生資源の利用の促進に関する判断の基準に定める通り、以下の工事に該当する場合は、工事着手前に計画を作成し、計画及び実施状況の記録を工事完成後1年間保存しなければなりません。


再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画作成の該当工事
再生資源利用計画 再生資源利用促進計画
次の各号の一つに該当する建設資材を搬入する建設工事
  • 体積が1,000㎥以上である土砂
  • 重量が500tである砕石
  • 重量が200t以上である加熱アスファルト混合物
次の各号の一つに該当する指定副産物を搬出する建設工事
  • 体積が1,000㎥以上である建設発生土
  • コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が200t以上であるもの

指導及び助言、勧告及び命令

指導、助言、命令等の対象事業者は以下の通りです。

指導・助言の対象事業者 すべての建設工事事業者
勧告・公表・命令の対象事業者 年間の建設工事の施工金額が50億円以上の建設工事事業者