第13条(提出書類の閲覧)
国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。
- 第五条の許可申請書
- 第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。)
- 第十一条第一項の変更届出書
- 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
- 第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面
- 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの
建設業法施行令5条(閲覧所)
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
- 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等(法第十三条(法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する書類をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。
- 都道府県知事の設ける閲覧所においては、当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等を公衆の閲覧に供しなければならない。
趣旨
提出書類を公衆の閲覧に供することによって、建設工事の注文者、下請負人等に、当該建設業者の施工能力、施工実績、経営内容等に関する情報を提供し、適切な建設業者の選定の利便等に供しようとする。
閲覧の対象外となる書類
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(規則4条1項2号)
- 役員等の調書(同項3号)
- 令3条に規定する使用人の調書(同項4号)
- 個人の登記事項証明書(同項5号)
- 身分証明書(同項6号)
- 株主調書(同項8号)
- 法人の登記事項証明書(同項11号)
- 法人である法定代理人の登記事項証明書(同項12号)
- 納税証明書(同項15号及び16号)
- 登記事項証明書(規則9条2項1号)
- 経営業務管理責任者等の要件を満たす証明書(同項2号)
- 役員等の調書等(同項3号)
- 納税証明書(規則10条1項3号、4号)