第23条(下請負人の変更請求)

  • 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
  • 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

請負人は、通常当該建設工事の完成の義務を負うだけであり、どのような下請負人を使おうとも原則として自由なはずであるが、下請負人が注文者の期待に反して、建設工事を的確に施工していない場合、あるいはその円滑な施工を妨げている場合等には、注文者は安心して工事の施工を請負人に任せておくことができず、注文者と請負人の信頼関係の上に成り立つ建設工事の請負契約の履行そのものが危ぶまれる。

「著しく不適当と認められる」ためには、客観的妥当性が必要であり、注文者が主観的あるいは恣意的判断により、変更を請求しても、客観的に証明されない限り請負人はそれに応ずる義務がない。

下請負人の「変更」の請求とは、下請負人の交代の請求のことである。