第25条の27(施工技術の確保に関する建設業者等の責務)

  • 建設業者は、建設工事の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。
  • 建設工事に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。
  • 国土交通大臣は、前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

解説

本法の目的は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進事であるが、科学技術の進歩が著しく、新しい工法等が絶えず導入され、また、建設工事に対する需要も著しい今日において、この目的を十分に達成するためには、建設業者の施工技術の確保を図ることが強く要請される。そして、施工技術の確保を図ることにより、工事の施工に伴う公衆災害や労働災害を防止し、あるいは注文者と請負人の間における紛争を未然に防止するという消極的目的を実現するにとどまらず、より積極的に工事の合理的施工質的向上をもたらすことができる。

「施工技術」とは、設計図書に従って建設工事を施工するために必要な専門の知識及びその能力をいう。

設計図書とは、図面・仕様書(通常設計図、設計説明書、現場説明書など)

「施工技術の確保」とは、単に現在の技術水準をそのまま維持することにとどまるものではなく、より積極的に、新しい技術、より高度な技術を求めること、すなわち、施工技術の向上も当然予定しているものである。

1項は、訓示規定であり、建設業者が本条の努力をしなかったからといって、直ちに罰則等の適用があるわけではない。

26条及び26条の2 → 現場における技術者の設置を義務付け

27条 → 施工技術検定制度に関する規定

27条の18以降 → 監理技術者資格者証の交付に関する規定