第29条,第29条の2(許可の取消し)

  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。
    • 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合
    • 第八条第一号又は第七号から第十四号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
    • 第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合(第十七条の二第一項から第三項まで又は第十七条の三第四項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第九条第一項第三号(第十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき。
    • 許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
    • 第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
    • 死亡した場合において第十七条の三第一項の認可をしない旨の処分があつたとき。
    • 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けた場合
    • 前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

1項


不正手段で建設業の許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業を行った場合又は、建設業法及び独占禁止法などの他法令に違反し、情状が特に重いと判断される場合に建設業の許可が取り消される。

2号
処分事例
取締役が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により懲役1年(執行猶予3年)及び罰金50万円の判決を受け、刑が確定した。

5号

「不正の手段」とは、許可申請書及びその添付書類に虚偽の記載をしたり、許可の審査に関連する行政庁の照会、検査等に対し虚偽の回答等をしたり、あるいは暴行、脅迫その他の不正な行為により行政庁の判断を誤らせた場合等

処分事例
・取締役が刑法208条の罪により罰金刑が確定していたにもかかわらず、建設業許可申請書に建設業法8条各号に規定する欠格要件に該当しない旨を記載した誓約書及び賞罰がない旨を記載した略歴書を添付し、建設業の許可を受けた。

6号

「情状特に重い場合」とは、当該事案に関し建設業者の故意又は特に重大な過失が認められる場合、同種の事案を繰り返して生じさせていた場合などで建設業者の自主的な是正が期待し得ないとき

「営業の停止の処分に違反した場合」とは、その停止を命ぜられている範囲の営業について停止を命ぜられている期間中に営業行為を行ったとき


第29条の2

  • 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。
  • 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

「建設業者の営業所の所在地を確知できないとき」とは、本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所の存在する場所が不明確な場合

「建設業者の所在を確知できないとき」とは、法人である場合においては役員の所在が、個人である場合においては本人又は支配人の所在が不明な場合