第3条(建設業の許可)

  •  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
    •  建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
    •  建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
  •  前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
  •  第一項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
  •  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  •  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
  •  第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

施行令

第1条(支店に準ずる営業所)

建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

第1条の2(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
  •  法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする。
  •  前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。
  •  注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
第2条(法第三条第一項第二号の金額)

法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、四千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、六千万円とする。


許可事務ガイドライン

  • 許可の区分について
    (1)大臣許可と知事許可国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る営業所のみでなく、当該建設業者についての当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事のみ行う営業所についても法に規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱う。
    (2)一般建設業の許可と特定建設業の許可許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。
  • 営業所の範囲について
    「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
     また「常時請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
     なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
  • 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2第1項の「木造住宅」について
    (1)「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいう。
    (2)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
  • 令第2条の「下請代金の額」について
    発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
  • 同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)について
    一の業者が既に許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をしてきた場合(般・特新規(【第5条及び第6条関係】2(1)②参照)の場合を含む。)、それぞれを別個の許可として、各々許可年月日及び許可の有効期間が異なるものとして取り扱うと、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、建設業者にあっては許可の更新時期の失念等の原因ともなり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱う。
    (1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、できるだけ有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
    (2)一の業者が既に許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。
    ただし、この場合、追加する許可の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができる従来の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以上残っていることを必要とする。

    神奈川県の取扱

    神奈川県知事許可においては、許可を追加する申請と同時に許可の更新をする場合、従来の建設業許可有効期間は、原則として3か月以上残っていることを必要とする。

  • 許可の有効期間の取扱いについて
    (1)許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
    (2)建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請が行われた場合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに申請を行ったものとして取り扱う。
  • 一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等について【般・特新規】
    (1)建設業者から、
    ① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について特定建設業の許可への移行に係る申請があった場合
    ② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について一般建設業の許可への移行に係る申請があった場合であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、法第3条第4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。
    (2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、(1)①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、(1)②の場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。
    (3)なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは当然受けないものである。
  • 許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
    許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第3条第4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
    また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
  • 許可の通知について
    (1)建設業の許可をした場合においては、申請者に対し当然に通知する必要があるので、別紙1により通知するものとする。なお、当該通知は直接申請者あてに送付若しくは手交することとし、申請者が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
    (2)知事許可から大臣許可への許可換えをした場合の許可の通知は、別紙2により通知するものとする。
    (3)一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行した場合の許可の通知は、別紙3により通知するものとする。

    神奈川県の取扱

    神奈川県知事許可においては、建設業の許可をした場合の通知について、専ら申請者あてに送付するものとして手交しない。