第34条(中央建設業審議会の設置等)
- この法律、公共工事の前払金保証事業に関する法律及び入札契約適正化法によりその権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に、中央建設業審議会を設置する。
- 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款、入札の参加者の資格に関する基準、予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準並びに建設工事の工期に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。
工期に関する基準(国土交通省ホームページ)
髙橋行政書士事務所は、令和7年5月31日をもちまして閉所することとなりました。これまで長きにわたり、格別のご厚情とご支援を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
令和7年6月1日より、行政書士髙橋秀治は行政書士法人ブリジアスの社員となりました。これまで以上に建設業に特化した業務を提供すべく精進いたしますので、今後とも何とぞよろしくお願いいたします。
行政書士法人ブリジアス https://of-kensetsu.com/
工期に関する基準(国土交通省ホームページ)