第40条(標識の掲示)

建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建設業許可を取得したら標識を作ろう

建設業許可を取得した場合、本条の標識の掲示義務が生じます。許可を取得した時に許可権者から「許可通知書」が送付されますが、標識は建設業者が自分で用意しなければなりません。今はインターネットで業者に作成委託することもできますし、要件を満たせば自分で作成したものでも大丈夫です。要件は以下に記載しております。

掲示義務をチェックされる機会は少ないと思いますが、許可更新の際に営業所に掲示した標識の写真の提出を求める行政庁もありますので、許可通知書が送られてきたらすぐに作成されるとよいでしょう。

なお、記載内容に変更が生じた場合(少なくとも許可を更新するごとに数字が変わります。)、記載を変えることが必要になりますので、作って終わりでないことは覚えておきましょう。

関連条文

建設業法施行規則第25条(標識の記載事項及び様式)
  • 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
    一 一般建設業又は特定建設業の別
    二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
    三 商号又は名称
    四 代表者の氏名
    五 主任技術者又は監理技術者の氏名
  • 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
建設業法第55条 
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者 

標識の記載事項等

建設業者が本社、営業所に掲げる標識(別記様式第二十八号)

記載要領

「国土交通大臣、知事」については、不要なものを消す。

建設業者が建設工事現場に掲げる標識(元請のみ)別記様式第二十九号

※ 様式29号「建設業者が建設工事現場に掲げる標識」のサイズは、平成23年12月27日に改正施行されています。

記載要領

  • 「主任技術者の氏名」の欄は、建設業法26条2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
  • 「専任の有無」の欄は、建設業法26条3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。
  • 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が建設業法7条2号ハ又は建設業法15条2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
  • 「資格者証交付番号」の欄は、建設業法26条4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
  • 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
  • 「国土交通大臣、知事」については、不要のものを消すこと。

材質不問。堅牢なもの。


標識の掲示義務の緩和

以前は工事現場で施工するすべての建設業者に許可証の掲示が義務付けられていましたが、負担軽減の観点から、発注者から直接請け負った工事のみ対象となりました。

罰則

本条違反については、罰則の適用がある(10万円以下の過料。法55条3号)。