産業廃棄物処理業許可申請

建設廃材などの産業廃棄物の処理事業は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて行われ、処分業者は、産業廃棄物処分業許可あるいは産業廃棄物収集運搬業許可を受けなければなりません。

廃棄物とは

廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。

廃棄物該当性

  • 物の性状
     利用用途に要求される品質を確保し、かつ、飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。
  • 排出の状況
     排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
  • 通常の取扱い形態
     製品として市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
  • 取引価値の有無
     占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。
  • 占有者の意思
     客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。
産業廃棄物
 事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類
例:建設廃材(コンクリートの破片など)、ガラスおよび陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック、木くず(廃木材、おがくずなど)、汚泥(建設汚泥)
特別管理産業廃棄物
 産業廃棄物のうち、爆発物、毒性、感染性のあるもの
 例:塗装工事業、解体工事業が行う廃石綿(吹付けアスベスト除去物)
一般廃棄物
 産業廃棄物以外のもの
特別管理一般廃棄物
 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性のあるもの

排出事業者の責務

一般廃棄物の処理責任は市町村にあり、産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任においてせ適正に処理しなければなりません(建設工事から発生する産業廃棄物については、元請業者に処理責任があります)。

処理基準の遵守
 事業者は自らその産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める収集、運搬、処分の基準に従わなければなりません。
保管基準の遵守
 事業者は、その産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間省令で定める基準に従い、生活保全上支障のないように保管しなければなりません。
 元請業者(排出事業者)が、建設廃棄物を現場以外の場所で保管する場合は、保管基準を遵守するとともに保管量の上限として、当該保管場所からの平均搬出量の7日分を超えないように保管しなければなりません(法施行令6条1項1号ホ)。
 下請負人が現場内で行う廃棄物の保管人ついては、下請負人もまた排出業者とみなして、産業廃棄物保管基準、改善命令の規定が適用されるため、下請負人であってもこれら基準を遵守する必要があります(法21条の3第2項)
  • 保管場所の周囲に囲いを設けること
  • 保管場所に縦横60cm以上の大きさの掲示板を設置すること
  • ねずみ及び蚊、ハエその他の害虫の発生防止措置をとること
  • 汚水が発生する場合は排水溝等を設置、床面を不浸透性の材料で覆う
  • 屋外で容器を用いずに保管する場合、高さの制限を超えない
  • 廃棄物が飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう措置を講ずること
委託基準の遵守
 事業者は、その産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従い、その運搬又は処分を産業廃棄物処理業者等にそれぞれ委託しなければなりません。また、事業者は、発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
  • 産業廃棄物の許可を持つ業者に委託すること
  • 許可の範囲内で委託すること
  • 処理の状況を確認すること
  • 処理委託契約書を作成、締結すること
  • 契約書は契約終了の日から5年間保存すること
  • 特別管理産業廃棄物を委託する場合は、あらかじめ種類、数量、性状その他必要事項を委託先業者に文書で通知すること

許可

処分業許可には、中間処理、埋立処分、海洋投入処分の区分があり、収集運搬業の許可には、保管積替えを行う場合と、収集運搬のみを行う場合があります。収集運搬業の許可には、排出場所(現場)、処分場所(捨場)、一時積卸し保管する保管積替え場所が存在する都道府県に申請する場合のほか、特定の市に行う場合があります。

許可を必要とする者は、排出事業者(発注者など)から委託を受けた収集運搬業者です。収集運搬業者とは、有償か無償かを問わず再生利用しないものを業として取り扱う者を指します。

許可が不要な場合

  • 再生利用することが確実な場合(環境省や知事の指定が必要)
  • くず鉄、空き瓶類など再生利用を目的とするものの場合
  • 排出事業者自らが処理する場合(事故処理)

発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請業者)が収集運搬を自ら行う場合は、元請業者は排出事業者となり、許可は不要です。一方、元請業者から収集運搬を委託された下請・孫請業者は、処分業者として許可が必要になります。したがって、土木工事業、水道施設工事業などは、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得しておく必要があります。

許可の有効期間は5年で、所在地、役員、車両機材などに変更が生じた場合、変更届出が必要です。また、取り扱う品目の追加や保管積替えを行う場合などの業の区分拡大は、変更届出ではなく、変更許可になります。

優良産廃処理業者認定制度

「優良基準」に適合していると県政令市から認定された処理業者を「優良認定業者」とする制度が定められています。この処理業者については、処分業の許可の更新期間が通常の5年間から7年間に延長されます。

基準項目 内容
遵法性 業の許可の有効期間内に、事業停止命令、改善命令等の不利益処分を受けていないこと
事業の透明性 法人の基礎情報、業の許可の内容、処理施設の維持管理状況、廃棄物の処理状況等所定の情報をインターネットで公表・更新していること
環境配慮の取組 ISO14001 又は エコアクション21 などの認証を受けていること
電子マニフェスト 電子マニフェストの利用が可能であること
財務体質の健全性
  • 直近3年間の自己資本比率が10%以上あること
  • 直近3年間の経常利益が平均で黒字であること
  • 税金、社会保険料、労働保険料を滞納していないこと
  • 維持管理積立金の積み立てをしていること(最終処分場のみ)

マニフェスト(産業廃棄物管理票)

  • マニフェストの記載内容を確認してから交付すること
  • 委託契約書通りに処理されたことを戻ってきたマニフェストの写しで確認すること
  • マニフェストの写しを5年間保管すること