誠実性(建設業法7条3号、15条1号)

法人である場合においては、当該法人またはその役員等若しくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人である場合においてはその者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」でないことが建設業の許可要件となります。


用語の説明

  • 「役員等」とは、取締役、執行役、持分会社の業務を執行する社員及び組合の理事の他に、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)及び名称役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者をいいます。
  • 「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
  • 「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
  • 「不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」とは、過去の一定期間内において、建設業又は建設業に類似する営業等に関し、不正な行為又は不誠実な行為を作った経歴があり、今後もそのような行為を繰り返すおそれが明らかに認められる者

該当例

  • 建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合
  • 暴力団関係者等