現在常勤であることを裏付ける確認資料(神奈川県)

代表取締役等※・個人事業主

※ 代表取締役を置かない会社の取締役、持分会社の代表社員、法人格がある組合の代表理事を含む。

省略可

ただし、他社で非常勤の形で勤務している場合は、その会社の非常勤証明書、または申請会社の現在の常勤確認資料(下記)の添付が必要になります。

他社で代表取締役(一人取締役を含む。)、持分会社の代表社員、組合の代表理事、清算人、個人事業主である場合は、専任技術者になれません(ただし、申請会社以外の他社にそれらの者が複数いることが商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書で確認でき、下記の書類により申請会社での常勤性が確認できる場合を除く。)。

個人事業から法人成りして申請する場合、法人の最初の確定申告前に申請するときは、個人事業の廃業届出書の写しを提出する必要があります。また、過去に個人事業を営んでいた者を、法人成りではない別の法人の専任技術者として申請する場合は、下記資料の他に、その者が過去に営んでいた個人事業の廃業届出書の写しが必要になります。

その他の役員、個人の支配人(登記されている者に限る)

常勤性の確認資料として申請会社のA~Hのいずれかの添付が必要になります。D~Hは原本提示

  • 健康保険被保険者証(被保険者)の写し(事業所名の記載されているもの)
    ※ 「被扶養者」不可
  • 年金事務所で手続きをした「健康保険被保険者資格証明書交付申請書及び健康保険被保険者資格証明書」の写し(事業所名の記載されているもの)
  • 建設業国民健康保険加入証明書原本(3か月以内に発行され、事業所名の記載されているもの)
  • 直近の健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書又は被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
     電子申告の場合は、日本年金機構からの送付文書(鑑文書)を紙に出力したものも必要です。
  • 直近の住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)、通知前の場合は特別徴収切替申請書(受付された控え)の写し
    徴収額が0円の場合など常勤性が十分確認できないときは、別の資料が求められます。
  • 直前決算の法人税確定申告書表紙(受付された控え※)と勘定科目内訳明細書の役員報酬等内訳書の写し
    (常勤の役員が報酬年額が130万円以上の場合に限る。)・・・法人の場合
  • 直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え※)と第ニ表、青色申告の場合は加えて青色申告決算書の写し
    (事業専従に関する事項・専従者給与の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限る。)・・・個人の場合
  • 直前決算の所得税確定申告書B第一表(受付された控え※)と青色申告決算書又は収支内訳書の写し
    (給与賃金の内訳欄で給与年額が130万円以上の場合に限る。)・・・個人の場合
※ 電子申告の場合は税務署から送信された申告書の受信通知(メール詳細等)を紙に出力したものが必要

常勤性の判断に住所・居所に関する確認が必要なときは、住民票等の資料を求められることがあります。


出向の場合

専任技術者が他社から出向している場合は、上記で示した常勤確認資料のほかに、出向協定書・辞令など出向者名、出向期間、給与の支払等が分かる確認資料が別途必要です。

居住地が本店所在地から遠方にある場合

居住地からの通勤時間が標準的な通勤経路において1時間30分を超える場合交通機関利用の場合は通勤定期券の写しを、車通勤の場合は通勤経路図及び高速料金領収書、ETCの利用明細書(写し)等を、確認資料に添付してください。

兼任

他の建設業許可業者の経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令3条に規定する使用人、国家資格者等・監理技術者である場合は、専任技術者になれません。