宅地建物取引業者免許申請
宅地建物取引業を営業するには、宅地建物取引業法に基づく「免許」を受けなければなりません。宅地建物の①売買、交換②売買、交換、貸借の代理⓷売買、交換の媒介(仲介)は、免許を受けなければ営業できません。建設業者が自社で建物を作り、他人に販売する場合(建売住宅)、事業としての宅地建物の売買となり、免許が必要です。
宅地建物取引業の範囲
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
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売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸借 | × | 〇 | 〇 |
宅地建物の範囲
建物の敷地に供せられる土地 | 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地に供せられ る土地であれば全て該当します。現に宅地として利用されている土 地だけでなく、宅地化される目的で取引されるものも、宅建業法上 の「宅地」となります。 |
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用途地域内の土地 | 道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除きます。 |
免許の種類
宅地建物取引業者免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。大臣許可と知事許可の分類は、建設業許可と同じです。
事務所の設置場所 | 免 許 権 者 | 免 許 の 区 分 (申 請 窓 口) |
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1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合 | 本店(事務所)所在地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 (左記と同様) |
2以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 (本店所在地を管轄する都道府県) |
申請の形態、手続きは、建設業許可と似ていますが、あくまでも本店が主たる事務所であることが宅地建物取引業の特徴です。例えば、本店では建設業の営業を行い、支店で宅地建物取引業の営業を行っていても、支店が主たる事務所とされます。
消極要件
- 事務所ごとに従業者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引士が設置されていない
- 申請書に重要な虚偽記載または事実不記載がある
- 申請者、申請者の役員、支店長など事務所代表者(政令で定める使用人)などが以下に該当している
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者
- 宅地建物取引業資格を取消され、その取消しの日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑を受け、刑の執行が終わった日、またはその執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
免許の有効期間
5年