騒音規制法、振動規制法

騒音規制法及び振動規制法に定める「特定建設作業」を行う場合は、7日前までに市町村に届け出なければなりません。

規制の概要

  • 指定区域内で特定建設作業を行う場合は7日前までに市町村に届け出なければなりません。
  • 下記以外の作業も届出対象に含めるなど、条例により上乗せ規制を定めている場合があります。

特定建設作業

  • 騒音
    くい打機
    くい抜機
    くい打くい抜機
    • くい打機(もんけんを除く)
    • くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)
    • くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
    びょう打機
    さく岩機 作業地点が連続的に移動する作業では、1日における2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
    空気圧縮機
    • 電動機以外の原動機を用いるもので、定格出力が15kW以上のものに限る
    • さく岩機の動力として使用する作業を除く
    コンクリートプラント
    アスファルトプラント
    • コンクリートプラント(混練容量0.45㎥以上)
    • アスファルトプラント(混練重量200㎏以上)
    • モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
    バックホウ 原動機の定格出力が80kW以上に限る(低騒音型建設機械を除く)
    トラクターショベル 原動機の定格出力が70kW以上に限る(低騒音型建設機械を除く)
    ブルドーザー 原動機の定格出力が40kW以上に限る(低騒音型建設機械を除く)
  • 振動
    くい打機
    くい抜機
    くい打くい抜機
    • くい打機(もんけん及び圧入式くい抜機を除く)
    • くい抜機(油圧式くい抜機を除く)
    • くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)
    鋼球 鋼球を使用して、建築物その他の工作物を破壊する作業
    舗装版破砕機 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る
    ブレーカー
    • 手持ち式のものを除く
    • 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る